山村振興法 第8条の6(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
- 振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に森林資源活用型地域活性化事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項及び第七項の同意(第八条の三第一項及び第三項の変更の同意を含む。次条において同じ。)を得たときは、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金であつて、当該森林資源活用型地域活性化事業を実施しようとする者が当該森林資源活用型地域活性化事業を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)については、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
- 2.前項に規定する資金の据置期間は、林業・木材産業改善資金助成法第五条第二項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
この条文の基本情報
林業・木材産業改善資金助成法の特例とは何ですか?
定義林業・木材産業改善資金助成法の特例とは、山村振興法第8条の6に定められた規定で、「振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に森林資源活用型地域活性化事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項及び第七項の同意(第八条の三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第8条の6(林業・木材産業改善資金助成法の特例)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第8条の6の条文原文は「振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に森林資源活用型地域活性化事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項及び第七項の同意(第八条の三…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第8条の6の前の条は山村振興法第8条の5です。
- 山村振興法第8条の6の次の条は山村振興法第8条の7です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/8_6
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