山村振興法 第8条の5(措置の要求)
- 主務大臣又は第八条第十二項に規定する関係行政機関の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に同条第六項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、当該特定振興山村市町村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 2.主務大臣は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進事項が第八条第十一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該特定振興山村市町村に対し、当該産業振興施策促進事項の変更その他の必要な措置を講ずることを求めることができる。
この条文の基本情報
措置の要求とは何ですか?
定義措置の要求とは、山村振興法第8条の5に定められた規定で、「主務大臣又は第八条第十二項に規定する関係行政機関の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に同条第六項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第8条の5(措置の要求)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第8条の5の条文原文は「主務大臣又は第八条第十二項に規定する関係行政機関の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に同条第六項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第8条の5の前の条は山村振興法第8条の4です。
- 山村振興法第8条の5の次の条は山村振興法第8条の6です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/8_5
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