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山村振興法 第8条の4(報告の徴収)

  1. 主務大臣は、第八条第七項の同意を得た産業振興施策促進事項が記載され、かつ、同条第一項の同意を得た山村振興計画に係る振興山村市町村(以下「特定振興山村市町村」という。)に対し、産業振興施策促進事項(産業振興施策促進事項の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
  2. 2.第八条第十二項に規定する関係行政機関の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に同条第六項各号に掲げる事項が記載されている場合には、当該特定振興山村市町村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、山村振興法第8条の4に定められた規定で、「主務大臣は、第八条第七項の同意を得た産業振興施策促進事項が記載され、かつ、同条第一項の同意を得た山村振興計画に係る振興山村市町村(以下「特定振興山村市町村」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法第8条の4(報告の徴収)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
  2. 山村振興法第8条の4の条文原文は「主務大臣は、第八条第七項の同意を得た産業振興施策促進事項が記載され、かつ、同条第一項の同意を得た山村振興計画に係る振興山村市町村(以下「特定振興山村市町村」とい…」で始まります。
  3. 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
  4. 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法第8条の4の前の条は山村振興法第8条の3です。
  6. 山村振興法第8条の4の次の条は山村振興法第8条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064
  • 本サイト収録山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/8_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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