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山村振興法 第17条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け)

株式会社日本政策金融公庫は、振興山村において農業(畜産業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善又は振興のための計画であつて農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。

この条文の基本情報

株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けとは何ですか?

定義株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けとは、山村振興法第17条に定められた規定で、「株式会社日本政策金融公庫は、振興山村において農業(畜産業を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法第17条(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
  2. 山村振興法第17条の条文原文は「株式会社日本政策金融公庫は、振興山村において農業(畜産業を含む。」で始まります。
  3. 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
  4. 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法第17条の前の条は山村振興法第12〜16条です。
  6. 山村振興法第17条の次の条は山村振興法第17条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064
  • 本サイト収録山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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