山村振興法 第17条の2(地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保等)
国及び地方公共団体は、振興山村における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、振興山村内の交流及び振興山村とその他の地域との交流の促進等を図るため、地域旅客運送サービスの持続可能な提供及び物資の流通の確保について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保等とは何ですか?
定義地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保等とは、山村振興法第17条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、振興山村における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、振興山村内の交流及び振興山村とその他の地域との交流の促進等を図…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第17条の2(地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保等)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第17条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、振興山村における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、振興山村内の交流及び振興山村とその他の地域との交流の促進等を図…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第17条の2の前の条は山村振興法第17条です。
- 山村振興法第17条の2の次の条は山村振興法第18条です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/17_2
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