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山村振興法 第18条(情報の流通の円滑化等)

国及び地方公共団体は、振興山村における情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、住民の生活の利便性の向上、農林水産業その他の産業の振興、地域公共交通の活性化及び再生、物資の流通の確保、医療及び教育の充実、都市等との地域間交流の促進等を図るとともに、振興山村におけるデジタル社会の形成に資するよう、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及び先端的な情報通信技術の活用の推進について適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

情報の流通の円滑化等とは何ですか?

定義情報の流通の円滑化等とは、山村振興法第18条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、振興山村における情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、住民の生活の利便性の向上、農林水産業その他の産業の振興、地域公共交通の活…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法第18条(情報の流通の円滑化等)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
  2. 山村振興法第18条の条文原文は「国及び地方公共団体は、振興山村における情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、住民の生活の利便性の向上、農林水産業その他の産業の振興、地域公共交通の活…」で始まります。
  3. 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
  4. 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法第18条の前の条は山村振興法第17条の2です。
  6. 山村振興法第18条の次の条は山村振興法第18条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064
  • 本サイト収録山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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