山村振興法 第18条の2(農林水産業その他の産業の振興)
- 国及び地方公共団体は、振興山村の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに生産、流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、振興山村の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
農林水産業その他の産業の振興とは何ですか?
定義農林水産業その他の産業の振興とは、山村振興法第18条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、振興山村の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに生産、流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第18条の2(農林水産業その他の産業の振興)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第18条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、振興山村の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに生産、流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第18条の2の前の条は山村振興法第18条です。
- 山村振興法第18条の2の次の条は山村振興法第18条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/18_2
山村振興法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。