山村振興法 第18条の5(就業の促進)
国及び地方公共団体は、振興山村の住民及び振興山村への移住又は振興山村における定住若しくは特定居住をしようとする者の振興山村における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上(高齢者を対象とするものを含む。)のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
就業の促進とは何ですか?
定義就業の促進とは、山村振興法第18条の5に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、振興山村の住民及び振興山村への移住又は振興山村における定住若しくは特定居住をしようとする者の振興山村における就業の促進を図るため、良好な雇…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第18条の5(就業の促進)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第18条の5の条文原文は「国及び地方公共団体は、振興山村の住民及び振興山村への移住又は振興山村における定住若しくは特定居住をしようとする者の振興山村における就業の促進を図るため、良好な雇…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第18条の5の前の条は山村振興法第18条の4です。
- 山村振興法第18条の5の次の条は山村振興法第18条の6です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第18条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第18条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/18_5
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