山村振興法 第18条の6(防災に関する施策の推進)
- 国及び地方公共団体は、山村が厳しい自然条件の下にあること及び国土強靱化(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第一条の国土強靱化をいう。)の観点を踏まえ、災害を防除し及び軽減するため、並びに災害が発生した場合において住民が孤立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されることを防止するため、振興山村において、次に掲げる事項その他の防災に関する施策の推進及びその実効性の確保について適切な配慮をするものとする。
- 一道路等の交通施設、水道、下水道等の供給施設及び処理施設、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備
- 二防災上必要な教育及び訓練の実施
- 三被災者の救難、救助その他の保護、施設及び設備の応急の復旧、緊急輸送の確保その他の災害応急対策並びに災害復旧を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化
この条文の基本情報
防災に関する施策の推進とは何ですか?
定義防災に関する施策の推進とは、山村振興法第18条の6に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、山村が厳しい自然条件の下にあること及び国土強靱化(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第一条の国土…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第18条の6(防災に関する施策の推進)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第18条の6の条文原文は「国及び地方公共団体は、山村が厳しい自然条件の下にあること及び国土強靱化(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第一条の国土…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第18条の6の前の条は山村振興法第18条の5です。
- 山村振興法第18条の6の次の条は山村振興法第18条の7です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第18条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第18条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/18_6
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