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山村振興法 第18条の7(感染症が発生した場合等における住民の生活の安定等)

国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある感染症が発生した場合等においても、振興山村の住民が他の地域の住民とできる限り同様の生活の安定及び福祉の向上に係るサービスを享受できるよう適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

感染症が発生した場合等における住民の生活の安定等とは何ですか?

定義感染症が発生した場合等における住民の生活の安定等とは、山村振興法第18条の7に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある感染症が発生した場合等においても、振興山村の住民が他の地域の住民とできる限り同様の生活…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法第18条の7(感染症が発生した場合等における住民の生活の安定等)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
  2. 山村振興法第18条の7の条文原文は「国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある感染症が発生した場合等においても、振興山村の住民が他の地域の住民とできる限り同様の生活…」で始まります。
  3. 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
  4. 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法第18条の7の前の条は山村振興法第18条の6です。
  6. 山村振興法第18条の7の次の条は山村振興法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第18条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064
  • 本サイト収録山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第18条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/18_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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