山村振興法 第19条(医療の確保)
- 国及び地方公共団体は、振興山村における医療を確保するため、無医地区に関し、診療所の設置、定期的な巡回診療、保健師の配置、振興山村に係る遠隔医療(振興山村の住民等又は医療機関等と当該振興山村の区域内又は区域外の医療機関等との間で高度情報通信ネットワーク及び情報通信機器を用いて行われる医療をいう。次項において同じ。)の実施及びそのための施設の設置、医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、患者の輸送中に医療を行う体制を含む。同項において同じ。)の整備等の事業が実施されるよう努めなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、振興山村の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師の確保、定期的な巡回診療、保健師の配置、振興山村に係る遠隔医療の実施及びそのための施設の設置、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
医療の確保とは何ですか?
定義医療の確保とは、山村振興法第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、振興山村における医療を確保するため、無医地区に関し、診療所の設置、定期的な巡回診療、保健師の配置、振興山村に係る遠隔医療(振興山村の住民等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第19条(医療の確保)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、振興山村における医療を確保するため、無医地区に関し、診療所の設置、定期的な巡回診療、保健師の配置、振興山村に係る遠隔医療(振興山村の住民等…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第19条の前の条は山村振興法第18条の7です。
- 山村振興法第19条の次の条は山村振興法第19条の2です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/19
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