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山村振興法 第19条の2(介護給付等対象サービス等及び障害福祉サービス等の確保等)

  1. 国及び地方公共団体は、振興山村における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス(以下この項において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保及び当該者の負担の軽減に資する機器等の導入、介護施設の整備並びに提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、振興山村における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同条第十九項に規定する相談支援並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の十九第一項に規定する障害児通所支援等(以下この項において「障害福祉サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、障害福祉サービス等に従事する者の確保、障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等の整備及び提供される障害福祉サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

介護給付等対象サービス等及び障害福祉サービス等の確保等とは何ですか?

定義介護給付等対象サービス等及び障害福祉サービス等の確保等とは、山村振興法第19条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、振興山村における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法第19条の2(介護給付等対象サービス等及び障害福祉サービス等の確保等)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
  2. 山村振興法第19条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、振興山村における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百…」で始まります。
  3. 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
  4. 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法第19条の2の前の条は山村振興法第19条です。
  6. 山村振興法第19条の2の次の条は山村振興法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064
  • 本サイト収録山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/19_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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