山村振興法 第20条(高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備等)
- 国及び地方公共団体は、振興山村における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、振興山村における児童の福祉の増進及び子育て環境の確保を図るため、児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前条第二項に規定する障害福祉サービス等に係る事業を行う事業所等に該当するものを除く。)の整備等について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備等とは何ですか?
定義高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備等とは、山村振興法第20条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、振興山村における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第20条(高齢者の居住用施設及び児童福祉施設の整備等)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第20条の条文原文は「国及び地方公共団体は、振興山村における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第20条の前の条は山村振興法第19条の2です。
- 山村振興法第20条の次の条は山村振興法第20条の2です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/20
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