山村振興法 第21条(地域文化の振興等)
国及び地方公共団体は、山村において伝承されてきた建造物その他の有形の文化的所産及び演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産、山村における年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能等、山村における城跡その他の遺跡並びに山村の風土等により形成された景観地の保存及び活用並びにこれらの担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、山村における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
地域文化の振興等とは何ですか?
定義地域文化の振興等とは、山村振興法第21条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、山村において伝承されてきた建造物その他の有形の文化的所産及び演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産、山村における年中行事等に関する風…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第21条(地域文化の振興等)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第21条の条文原文は「国及び地方公共団体は、山村において伝承されてきた建造物その他の有形の文化的所産及び演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産、山村における年中行事等に関する風…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第21条の前の条は山村振興法第20条の2です。
- 山村振興法第21条の次の条は山村振興法第21条の2です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/21
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