山村振興法 第21条の2(鳥獣被害の防止等)
- 国及び地方公共団体は、振興山村における住民の安全の確保その他の生活環境の保全、農林水産業の振興等を図るため、鳥獣の捕獲、防護柵の設置等による鳥獣による被害の防止並びにこれらに寄与する人材の育成及び確保について適切な配慮をするものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、捕獲した鳥獣を地域における資源として有効に活用することができるよう、その食品等としての利用の促進について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
鳥獣被害の防止等とは何ですか?
定義鳥獣被害の防止等とは、山村振興法第21条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、振興山村における住民の安全の確保その他の生活環境の保全、農林水産業の振興等を図るため、鳥獣の捕獲、防護柵の設置等による鳥獣による被害の防止…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第21条の2(鳥獣被害の防止等)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第21条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、振興山村における住民の安全の確保その他の生活環境の保全、農林水産業の振興等を図るため、鳥獣の捕獲、防護柵の設置等による鳥獣による被害の防止…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第21条の2の前の条は山村振興法第21条です。
- 山村振興法第21条の2の次の条は山村振興法第21条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/21_2
山村振興法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。