山村振興法 第21条の3(教育環境の整備)
- 国及び地方公共団体は、振興山村に居住する子どもの就学に係る負担の軽減に資するよう、通学に対する支援を行う等山村における教育環境の整備について適切な配慮をするものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、振興山村の区域の内外に居住する子どもが、豊かな自然環境や伝統文化等を有する山村の特性を生かした教育を受けられるよう、適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
教育環境の整備とは何ですか?
定義教育環境の整備とは、山村振興法第21条の3に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、振興山村に居住する子どもの就学に係る負担の軽減に資するよう、通学に対する支援を行う等山村における教育環境の整備について適切な配慮をするもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第21条の3(教育環境の整備)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第21条の3の条文原文は「国及び地方公共団体は、振興山村に居住する子どもの就学に係る負担の軽減に資するよう、通学に対する支援を行う等山村における教育環境の整備について適切な配慮をするもの…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第21条の3の前の条は山村振興法第21条の2です。
- 山村振興法第21条の3の次の条は山村振興法第21条の4です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/21_3
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