山村振興法 第21条の4(移住等の促進に資する生活環境の整備)
国及び地方公共団体は、振興山村への移住並びに振興山村における定住及び特定居住並びに振興山村における持続可能な地域社会の維持及び形成の促進に資するため、住宅等の整備(空家の活用によるものを含む。)、水の確保、汚水及び廃棄物の処理、振興山村において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する地域的な共同活動への支援その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
移住等の促進に資する生活環境の整備とは何ですか?
定義移住等の促進に資する生活環境の整備とは、山村振興法第21条の4に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、振興山村への移住並びに振興山村における定住及び特定居住並びに振興山村における持続可能な地域社会の維持及び形成の促進に資するため、住宅等の整…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第21条の4(移住等の促進に資する生活環境の整備)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第21条の4の条文原文は「国及び地方公共団体は、振興山村への移住並びに振興山村における定住及び特定居住並びに振興山村における持続可能な地域社会の維持及び形成の促進に資するため、住宅等の整…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第21条の4の前の条は山村振興法第21条の3です。
- 山村振興法第21条の4の次の条は山村振興法第21条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/21_4
山村振興法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。