山村振興法 第21条の5(移住又は特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進)
国及び地方公共団体は、振興山村への移住及び振興山村における特定居住の促進を図るため、振興山村への移住又は振興山村における特定居住をしようとする者への情報の提供、便宜の供与その他の振興山村への移住又は振興山村における特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
移住又は特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進とは何ですか?
定義移住又は特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進とは、山村振興法第21条の5に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、振興山村への移住及び振興山村における特定居住の促進を図るため、振興山村への移住又は振興山村における特定居住をしようとする者への情報の提供、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第21条の5(移住又は特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第21条の5の条文原文は「国及び地方公共団体は、振興山村への移住及び振興山村における特定居住の促進を図るため、振興山村への移住又は振興山村における特定居住をしようとする者への情報の提供、…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第21条の5の前の条は山村振興法第21条の4です。
- 山村振興法第21条の5の次の条は山村振興法第21条の6です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/21_5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。