山村振興法 第21条の6(都市等と山村の交流の促進等)
国及び地方公共団体は、山村における森林及び農林水産業、山村の有する多面的機能等を含め山村に対する国民の理解と関心が深まるよう努めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため余暇を利用した山村への滞在の機会を提供する事業活動の促進その他の都市等と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進等について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
都市等と山村の交流の促進等とは何ですか?
定義都市等と山村の交流の促進等とは、山村振興法第21条の6に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、山村における森林及び農林水産業、山村の有する多面的機能等を含め山村に対する国民の理解と関心が深まるよう努めるとともに、健康的でゆとりのある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第21条の6(都市等と山村の交流の促進等)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第21条の6の条文原文は「国及び地方公共団体は、山村における森林及び農林水産業、山村の有する多面的機能等を含め山村に対する国民の理解と関心が深まるよう努めるとともに、健康的でゆとりのある…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第21条の6の前の条は山村振興法第21条の5です。
- 山村振興法第21条の6の次の条は山村振興法第21条の7です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/21_6
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