山村振興法 第21条の7(地域社会の担い手となる人材の育成等)
国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ山村の自立的かつ持続的な発展が図られるよう、地域社会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりなく、多様な住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、特定地域づくり事業協同組合(地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する特定地域づくり事業協同組合をいう。)、事業者その他の山村との関わりを持つ者との間の緊密な連携及び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
地域社会の担い手となる人材の育成等とは何ですか?
定義地域社会の担い手となる人材の育成等とは、山村振興法第21条の7に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ山村の自立的かつ持続的な発展が図られるよう、地域社会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第21条の7(地域社会の担い手となる人材の育成等)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第21条の7の条文原文は「国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ山村の自立的かつ持続的な発展が図られるよう、地域社会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりな…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第21条の7の前の条は山村振興法第21条の6です。
- 山村振興法第21条の7の次の条は山村振興法第21条の8です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/21_7
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