山村振興法 第21条の8(自然環境の保全及び再生)
国及び地方公共団体は、振興山村における自然環境の保全及び再生(自然景観の保全を含む。)に資するための措置について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
自然環境の保全及び再生とは何ですか?
定義自然環境の保全及び再生とは、山村振興法第21条の8に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、振興山村における自然環境の保全及び再生(自然景観の保全を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第21条の8(自然環境の保全及び再生)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第21条の8の条文原文は「国及び地方公共団体は、振興山村における自然環境の保全及び再生(自然景観の保全を含む。」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第21条の8の前の条は山村振興法第21条の7です。
- 山村振興法第21条の8の次の条は山村振興法第21条の9です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/21_8
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