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山村振興法 第21条の9(規制の見直し)

国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じてその全部又は一部の区域が振興山村である地方公共団体から提案があつたときは、山村の振興を図るため、振興山村の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、当該提案に係る規制の見直しについて適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

規制の見直しとは何ですか?

定義規制の見直しとは、山村振興法第21条の9に定められた規定で、「国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じてその全部又は一部の区域が振興山村である地方公共団体から提案があつたときは、山村の振興を図るため、振興山村の自…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法第21条の9(規制の見直し)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
  2. 山村振興法第21条の9の条文原文は「国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じてその全部又は一部の区域が振興山村である地方公共団体から提案があつたときは、山村の振興を図るため、振興山村の自…」で始まります。
  3. 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
  4. 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法第21条の9の前の条は山村振興法第21条の8です。
  6. 山村振興法第21条の9の次の条は山村振興法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064
  • 本サイト収録山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第21条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/21_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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