山村振興法 第22条(国土審議会の調査審議等)
- 国土審議会は、主務大臣又は主務大臣以外の関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
- 2.国土審議会は、前項に規定する事項に関し国土交通大臣、総務大臣若しくは農林水産大臣又はこれらの大臣以外の関係各大臣に意見を述べることができる。
この条文の基本情報
国土審議会の調査審議等とは何ですか?
定義国土審議会の調査審議等とは、山村振興法第22条に定められた規定で、「国土審議会は、主務大臣又は主務大臣以外の関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第22条(国土審議会の調査審議等)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第22条の条文原文は「国土審議会は、主務大臣又は主務大臣以外の関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第22条の前の条は山村振興法第21条の9です。
- 山村振興法第22条の次の条は山村振興法第23条です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/22
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