山村振興法 第23条(主務大臣等)
- この法律における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。
- 2.この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、山村振興法第23条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第23条(主務大臣等)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第23条の条文原文は「この法律における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第23条の前の条は山村振興法第22条です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/23
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