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山村振興法 第2条の2(基本理念)

  1. 山村の振興は、山村の有する農林水産物の供給、国土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、地球温暖化の防止、良好な景観の形成、文化の伝承等の多面にわたる機能(以下「山村の有する多面的機能」という。)が十分に発揮され、国民が将来にわたつてそれらの恵沢を享受することができるよう、山村における農林水産業の生産活動及び農業者その他の地域住民による山村の有する多面的機能の発揮に資する共同活動の継続を図るとともに、森林等の保全を図ることを旨として、行われなければならない。
  2. 2.山村の振興は、山村における持続可能な地域社会の維持及び形成がなされるよう、山村における産業基盤及び生活環境の整備等を図るとともに、地域の特性を生かした産業の育成による就業の機会の創出、住民の福祉の向上等を通じた魅力ある地域社会の形成並びに山村への移住並びに山村における定住及び特定居住(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二条第一項第一号ハに規定する特定居住をいう。以下同じ。)並びに地域間交流の促進を図ることを旨として、行われなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、山村振興法第2条の2に定められた規定で、「山村の振興は、山村の有する農林水産物の供給、国土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、地球温暖化の防止、良好な景観の形成、文化の伝承等の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法第2条の2(基本理念)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
  2. 山村振興法第2条の2の条文原文は「山村の振興は、山村の有する農林水産物の供給、国土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、地球温暖化の防止、良好な景観の形成、文化の伝承等の…」で始まります。
  3. 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
  4. 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法第2条の2の前の条は山村振興法第2条です。
  6. 山村振興法第2条の2の次の条は山村振興法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064
  • 本サイト収録山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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