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山村振興法 第3条(山村振興の目標)

  1. 山村の振興は、前条の基本理念(次条第一項及び第五条第一項において単に「基本理念」という。)にのつとり、次に掲げる目標に従つて推進されなければならない。
  2. 一道路その他の交通施設等の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保を図ることにより、山村とその他の地域及び山村内の交通の機能を確保し及び向上させること。
  3. 2.1_2 通信施設の整備等を図ることにより、山村におけるデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。)の形成を促進すること。
  4. 二農道、林道、牧道等の整備、電力施設の整備等を図ることにより、土地、森林、水等の未利用資源を開発すること。
  5. 三農林水産業の生産性の向上、農業生産の基盤及び林業生産の基盤の整備及び保全、農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発、地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び販売業等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進等を図ることにより、産業を振興し、併せて安定的な雇用を増大すること。
  6. 四砂防設備、保安林、地すべり防止施設その他の国土保全施設の整備、防災体制の強化等を図ることにより、水害、風害、雪害、林野火災等の災害を防除すること。
  7. 五学校、診療所、公民館等の教育、厚生及び文化に関する施設の整備、医療の確保、介護サービス及び障害福祉サービスの確保、高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進、子育て環境の確保、教育環境の整備、集落の整備、生活改善、労働条件の改善等を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。
  8. 六山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進、地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等を図ることにより、多様な人材を確保し及び育成すること。

この条文の基本情報

山村振興の目標とは何ですか?

定義山村振興の目標とは、山村振興法第3条に定められた規定で、「山村の振興は、前条の基本理念(次条第一項及び第五条第一項において単に「基本理念」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法第3条(山村振興の目標)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
  2. 山村振興法第3条の条文原文は「山村の振興は、前条の基本理念(次条第一項及び第五条第一項において単に「基本理念」という。」で始まります。
  3. 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
  4. 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法第3条の前の条は山村振興法第2条の2です。
  6. 山村振興法第3条の次の条は山村振興法第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064
  • 本サイト収録山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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