受講中の講座ブックマーク無料で登録

山村振興法 第4条(国の責務)

  1. 国は、基本理念にのつとり、前条の目標を達成するため、山村の振興のために必要な施策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。
  2. 2.国は、山村の振興のために必要な事業の実施に関し、国の負担又は補助に係る事業に対する負担又は補助についての条件の改善、地方公共団体の財源の確保、資金の融通の適正円滑化その他財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう配慮するとともに、国有林野の積極的活用その他適切な施策の確立及び拡充に努めなければならない。

この条文の基本情報

国の責務とは何ですか?

定義国の責務とは、山村振興法第4条に定められた規定で、「国は、基本理念にのつとり、前条の目標を達成するため、山村の振興のために必要な施策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法第4条(国の責務)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
  2. 山村振興法第4条の条文原文は「国は、基本理念にのつとり、前条の目標を達成するため、山村の振興のために必要な施策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。」で始まります。
  3. 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
  4. 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法第4条の前の条は山村振興法第3条です。
  6. 山村振興法第4条の次の条は山村振興法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064
  • 本サイト収録山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

山村振興法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›