山村振興法 第5条(地方公共団体の責務)
- 地方公共団体は、基本理念にのつとり、第三条の目標を達成するため、その地域の特性に応じて、山村の振興のために必要な事業が円滑に実施されるように努めなければならない。
- 2.都道府県は、山村の振興のため、市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する必要な情報の提供その他の援助を行うように努めなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、山村振興法第5条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのつとり、第三条の目標を達成するため、その地域の特性に応じて、山村の振興のために必要な事業が円滑に実施されるように努めなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第5条(地方公共団体の責務)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第5条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのつとり、第三条の目標を達成するため、その地域の特性に応じて、山村の振興のために必要な事業が円滑に実施されるように努めなければならない…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第5条の前の条は山村振興法第4条です。
- 山村振興法第5条の次の条は山村振興法第6条です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/5
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