山村振興法 第6条(調査)
- 政府は、振興山村の指定及び振興山村の振興に関する基本的な指針の勧告のため必要な調査を行わなければならない。
- 2.前項の調査は、予算の範囲内において、振興の緊要度が高いと認められる山村から順次行うものとする。
この条文の基本情報
調査とは何ですか?
定義調査とは、山村振興法第6条に定められた規定で、「政府は、振興山村の指定及び振興山村の振興に関する基本的な指針の勧告のため必要な調査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第6条(調査)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第6条の条文原文は「政府は、振興山村の指定及び振興山村の振興に関する基本的な指針の勧告のため必要な調査を行わなければならない。」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第6条の前の条は山村振興法第5条です。
- 山村振興法第6条の次の条は山村振興法第7条です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/6
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