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山村振興法 第7条(振興山村の指定)

  1. 主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。
  2. 2.都道府県知事は、振興山村の指定を受けようとするときは、当該山村の区域を管轄する市町村長に協議し、政令で定めるところにより、主務大臣に申請書を提出しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による振興山村の指定は、前条第一項の規定により行う調査の結果に基づいてしなければならない。
  4. 4.主務大臣は、第一項の規定により振興山村の指定をするときは、その旨及び当該振興山村の区域を官報で公示しなければならない。

この条文の基本情報

振興山村の指定とは何ですか?

定義振興山村の指定とは、山村振興法第7条に定められた規定で、「主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法第7条(振興山村の指定)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
  2. 山村振興法第7条の条文原文は「主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが…」で始まります。
  3. 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
  4. 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法第7条の前の条は山村振興法第6条です。
  6. 山村振興法第7条の次の条は山村振興法第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064
  • 本サイト収録山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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