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山村振興法 第7条の2(山村振興基本方針)

  1. 都道府県は、当該都道府県における振興山村の振興に関する基本方針(以下「山村振興基本方針」という。)を定めることができる。
  2. 2.山村振興基本方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一振興山村の振興の意義及び方向に関する事項
  4. 二交通体系の整備に関する基本的な事項
  5. 3.2_2 山村におけるデジタル社会の形成の促進のための施策に関する基本的な事項
  6. 三農林水産業の生産性の向上、農業生産の基盤及び林業生産の基盤の整備及び保全、農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発、地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び販売業等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進等産業の振興のための施策に関する基本的な事項
  7. 4.3_2 防災体制の強化のための施策に関する基本的な事項
  8. 四医療の確保、介護サービス及び障害福祉サービスの確保、高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進、子育て環境の確保、教育環境の整備、生活改善、労働条件の改善等のための施策に関する基本的な事項
  9. 五施設及び集落の整備に関する基本的な事項
  10. 六山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進、地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等のための施策に関する基本的な事項
  11. 5.靱
  12. 6.都道府県は、山村振興基本方針を作成するに当たつては、振興山村を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。
  13. 7.都道府県は、山村振興基本方針を定めたときは、直ちに、主務大臣にこれを提出しなければならない。
  14. 8.主務大臣は、前項の規定により山村振興基本方針の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
  15. 9.前二項の規定は、山村振興基本方針の変更について準用する。

この条文の基本情報

山村振興基本方針とは何ですか?

定義山村振興基本方針とは、山村振興法第7条の2に定められた規定で、「都道府県は、当該都道府県における振興山村の振興に関する基本方針(以下「山村振興基本方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法第7条の2(山村振興基本方針)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
  2. 山村振興法第7条の2の条文原文は「都道府県は、当該都道府県における振興山村の振興に関する基本方針(以下「山村振興基本方針」という。」で始まります。
  3. 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
  4. 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法第7条の2の前の条は山村振興法第7条です。
  6. 山村振興法第7条の2の次の条は山村振興法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064
  • 本サイト収録山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/7_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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