山村振興法 第8条(山村振興計画)
- 第七条第一項の規定により振興山村の指定があつたときは、当該振興山村の区域を管轄する市町村(以下「振興山村市町村」という。)は、山村振興基本方針に基づき、当該振興山村に係る山村振興に関する計画(以下「山村振興計画」という。)を作成することができる。この場合においては、あらかじめ、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。
- 2.山村振興計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一振興の基本方針
- 二交通体系の整備に関する事項
- 3.2_2 山村におけるデジタル社会の形成の促進のための施策に関する事項
- 三農林水産業の生産性の向上、農業生産の基盤及び林業生産の基盤の整備及び保全、農業経営及び林業経営の近代化、観光の開発、地域の特性を生かした農林水産物の加工業及び農林水産物等販売業(振興山村において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。以下同じ。)等の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、再生可能エネルギーの利用の推進、木材の利用の促進等産業の振興のための施策に関する事項
- 4.3_2 防災体制の強化のための施策に関する事項
- 四医療の確保、介護サービス及び障害福祉サービスの確保、高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進、子育て環境の確保、教育環境の整備、生活改善、労働条件の改善等のための施策に関する事項
- 五施設及び集落の整備に関する事項
- 六山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進、地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等のための施策に関する事項
- 5.山村振興計画には、前項第三号に掲げる事項に関し、当該振興山村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、観光の振興その他の産業の振興のための施策の促進に関する事項(以下「産業振興施策促進事項」という。)を記載することができる。
- 6.産業振興施策促進事項は、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一産業の振興のための施策を促進する区域(以下「産業振興施策促進区域」という。)
- 二地域資源を活用する製造業(振興山村において生産されたものを原料又は材料とする製造又は加工の事業をいう。)、農林水産物等販売業その他の当該産業振興施策促進区域において振興すべき業種
- 三前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項
- 四産業の振興のための施策の促進に係る期間
- 7.前項各号に掲げるもののほか、山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
- 一産業振興施策促進事項の目標
- 二その他主務省令で定める事項
- 8.第四項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
- 一森林資源活用型地域活性化事業(産業振興施策促進区域において、林業者若しくは木材製造業を営む者(林業若しくは木材製造業を営もうとする者又は林業若しくは木材製造業を営む法人を設立しようとする者を含む。)又はこれらの者の組織する団体が、未利用又は利用の程度の低い森林資源を活用することにより、産業振興施策促進区域における産業の振興を図る事業をいう。以下この条及び第八条の六において同じ。)に関する事項
- 二補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第八条の七において同じ。)に関する事項
- 9.振興山村市町村は、山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載しようとするときは、当該産業振興施策促進事項について、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 10.振興山村市町村は、山村振興計画に産業振興施策促進事項として第四項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
- 11.次に掲げる者は、振興山村市町村に対して、第一項の同意を得た当該振興山村市町村の山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載することを提案することができる。この場合においては、当該山村振興計画に即して、当該提案に係る産業振興施策促進事項の素案を作成して、これを提示しなければならない。
- 一当該提案に係る産業振興施策促進事項として記載しようとする第四項第三号に規定する事業を実施しようとする者
- 二前号に掲げる者のほか、同号の産業振興施策促進事項に関し密接な関係を有する者
- 12.前項の規定による提案を受けた振興山村市町村は、当該提案に基づき山村振興計画に産業振興施策促進事項を記載するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、産業振興施策促進事項を記載しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
- 13.主務大臣は、第七項の規定による協議があつた場合において、産業振興施策促進事項が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の同意をするものとする。
- 一山村振興基本方針に適合するものであること。
- 二産業振興施策促進事項の実施が産業振興施策促進区域における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。
- 三円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 四森林資源活用型地域活性化事業に関する事項を記載した産業振興施策促進事項については、当該森林資源活用型地域活性化事業を実施しようとする者の当該森林資源活用型地域活性化事業に係る次に掲げる事項が記載されており、かつ、その事項が当該森林資源活用型地域活性化事業を確実に遂行するため適切なものであると認められること。
- 14.主務大臣は、山村振興計画に産業振興施策促進事項として第六項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第七項の同意をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長の同意を得なければならない。
- 15.主務大臣は、産業振興施策促進事項について第七項の同意をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
- 16.振興山村市町村は、山村振興計画を定めたときは、直ちに、主務大臣にこれを提出しなければならない。
- 17.主務大臣は、前項の規定により山村振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該山村振興計画(産業振興施策促進事項に係る部分を除く。)についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。
この条文の基本情報
山村振興計画とは何ですか?
定義山村振興計画とは、山村振興法第8条に定められた規定で、「第七条第一項の規定により振興山村の指定があつたときは、当該振興山村の区域を管轄する市町村(以下「振興山村市町村」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第8条(山村振興計画)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第8条の条文原文は「第七条第一項の規定により振興山村の指定があつたときは、当該振興山村の区域を管轄する市町村(以下「振興山村市町村」という。」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第8条の前の条は山村振興法第7条の2です。
- 山村振興法第8条の次の条は山村振興法第8条の2です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/8
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