山村振興法 第8条の2(国等の援助)
国及び都道府県は、振興山村市町村に対し、山村振興計画の作成に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国等の援助とは何ですか?
定義国等の援助とは、山村振興法第8条の2に定められた規定で、「国及び都道府県は、振興山村市町村に対し、山村振興計画の作成に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第8条の2(国等の援助)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第8条の2の条文原文は「国及び都道府県は、振興山村市町村に対し、山村振興計画の作成に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第8条の2の前の条は山村振興法第8条です。
- 山村振興法第8条の2の次の条は山村振興法第8条の3です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/8_2
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