毒物及び劇物指定令 第4条
二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、平成二十八年十月三十一日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物指定令第4条は、日本の毒物及び劇物指定令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物指定令第4条の条文原文は「二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。」で始まります。
- 毒物及び劇物指定令の公布日は昭和40年1月4日です。
- 毒物及び劇物指定令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000002 - 本サイト収録
毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000002/4
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