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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

毒物及び劇物指定令

  • 昭和四十年政令第二号・政令・公布 昭和40年1月4日・本則3条/附則89条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物指定令の法令番号は昭和四十年政令第二号です。
  2. 毒物及び劇物指定令の法令種別は政令です。
  3. 毒物及び劇物指定令の公布日は昭和40年1月4日です。
  4. 毒物及び劇物指定令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 毒物及び劇物指定令は全 92 条です。
  6. 毒物及び劇物指定令の内訳は本則 3 条、附則 89 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(毒物)別タブで開く ›

毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)別表第一第二十八号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。

一アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、アジ化ナトリウム〇・一%以下を含有するものを除く。

21_2 亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤

31_3 亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤

41_4 アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン一・八%以下を含有するものを除く。

51_5 三―アミノ―一―プロペン及びこれを含有する製剤

61_6 アリルアルコール及びこれを含有する製剤

71_7 アルカノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤。ただし、トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤を除く。

81_8 五―イソシアナト―一―(イソシアナトメチル)―一・三・三―トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤

91_9 O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。

101_10 O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート五%以下を含有するものを除く。

二エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤。ただし、エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト一・五%以下を含有するものを除く。

112_2 N―エチル―メチル―(二―クロル―四―メチルメルカプトフエニル)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤

122_3 塩化ベンゼンスルホニル及びこれを含有する製剤

132_4 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤

三燐

四オクタクロルテトラヒドロメタノフタランを含有する製剤

五オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)を含有する製剤

145_2 オルトケイ酸テトラメチル及びこれを含有する製剤

六クラーレを含有する製剤

156_2 クロトンアルデヒド及びこれを含有する製剤

166_3 クロロアセトアルデヒド及びこれを含有する製剤

176_4 クロロ酢酸メチル及びこれを含有する製剤

186_5 一―クロロ―二・四―ジニトロベンゼン及びこれを含有する製剤

196_6 クロロ炭酸フエニルエステル及びこれを含有する製剤

206_7 二―クロロピリジン及びこれを含有する製剤

216_8 三―クロロ―一・二―プロパンジオール及びこれを含有する製剤

226_9 (クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤

236_10 燐

246_11 硼

256_12 燐

266_13 酸化コバルト(Ⅱ)及びこれを含有する製剤

276_14 弗硼

286_15 弗燐

296_16 ジアセトキシプロペン及びこれを含有する製剤

七四アルキル鉛を含有する製剤

八無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

九ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。

309_2 ジエチル―S―(二―クロル―一―フタルイミドエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤

319_3 ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。

329_4 ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤

十ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)を含有する製剤

3310_2 ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。

3410_3 一・三―ジクロロプロパン―二―オール及びこれを含有する製剤

3510_4 (ジクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤

3610_5 二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン五〇%以下を含有するものを除く。

十一ジニトロクレゾールを含有する製剤

十二ジニトロクレゾール塩類及びこれを含有する製剤

3712_2 ジニトロフエノール及びこれを含有する製剤

十三二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノールを含有する製剤。ただし、二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール二%以下を含有するものを除く。

3813_2 二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン〇・〇〇五%以下を含有するものを除く。

3913_3 ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤

4013_4 弗

4113_5 ジボラン及びこれを含有する製剤

4213_6 ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト四%以下を含有するものを除く。

十四ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)を含有する製剤

十五ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤

4315_2 一・一′―ジメチル―四・四′―ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

十六ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)を含有する製剤

4416_2 一・一―ジメチルヒドラジン及びこれを含有する製剤

4516_3 二・二―ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤

4616_4 二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート五%以下を含有するものを除く。

十七水銀化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

4717_2 ストリキニーネ、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

十八セレン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

十九テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)を含有する製剤

4819_2 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート一・五%以下を含有するものを除く。

4919_3 テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド及びこれを含有する製剤

5019_4 一―ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)及びこれを含有する製剤。ただし、一―ドデシルグアニジニウム=アセタート六五%以下を含有するものを除く。

5119_5 (トリクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤

5219_6 トリブチルアミン及びこれを含有する製剤

5319_7 ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとして一〇%以下を含有するものを除く。

二十ニコチンを含有する製剤

二十一ニコチン塩類及びこれを含有する製剤

二十二ニツケルカルボニルを含有する製剤

5422_2 ビス(四―イソシアナトシクロヘキシル)メタン及びこれを含有する製剤

5522_3 S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製剤。ただし、S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート一〇%以下を含有するものを除く。

二十三砒ただし、次に掲げるものを除く。

5623_2 ヒドラジン

5723_3 二―ヒドロキシエチル=アクリラート及びこれを含有する製剤

5823_4 二―ヒドロキシプロピル=アクリラート及びこれを含有する製剤

5923_5 ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート五%以下を含有するものを除く。

二十四弗

6024_2 弗

6124_3 フルオロスルホン酸及びこれを含有する製剤

6224_4 一―(四―フルオロフエニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

6324_5 七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノン、七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体として七・二%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤を除く。

6424_6 ブロモ酢酸エチル及びこれを含有する製剤

6524_7 ヘキサキス(β・β―ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤

二十五ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を含有する製剤

二十六ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイドを含有する製剤

6626_2 ヘキサクロロシクロペンタジエン及びこれを含有する製剤

6726_3 ベンゼンチオール及びこれを含有する製剤

6826_4 ホスゲン及びこれを含有する製剤

6926_5 メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤

7026_6 メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト一・五%以下を含有するものを除く。

7126_7 メチル―N′・N′―ジメチル―N―〔(メチルカルバモイル)オキシ〕―一―チオオキサムイミデート及びこれを含有する製剤。ただし、メチル―N′・N′―ジメチル―N―[(メチルカルバモイル)オキシ]―一―チオオキサムイミデート〇・八%以下を含有するものを除く。

7226_8 メチルホスホン酸ジクロリド

7326_9 S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤。ただし、S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート四五%以下を含有するものを除く。

7426_10 メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤

7526_11 メチレンビス(一―チオセミカルバジド)及びこれを含有する製剤。ただし、メチレンビス(一―チオセミカルバジド)二%以下を含有するものを除く。

7626_12 二―メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。

二十七モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤

二十八モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤

二十九燐

三十燐

三十一弗

第2条(劇物)別タブで開く ›

法別表第二第九十四号の規定に基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。ただし、毒物であるものを除く。

一無機亜鉛塩類。ただし、次に掲げるものを除く。

21_2 亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、亜塩素酸ナトリウム二五%以下を含有するもの及び爆発薬を除く。

31_3 アクリルアミド及びこれを含有する製剤

41_4 アクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし、アクリル酸一〇%以下を含有するものを除く。

51_5 亜硝酸イソブチル及びこれを含有する製剤

61_6 亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する製剤

二亜硝酸塩類

72_2 亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する製剤

82_3 亜硝酸メチル及びこれを含有する製剤

三アセチレンジカルボン酸アミド及びこれを含有する製剤

93_2 亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤。ただし、容量一リツトル以下の容器に収められたものであつて、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。

四アニリン塩類

104_2 アバメクチン一・八%以下を含有する製剤

114_3 二―アミノエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―アミノエタノール二〇%以下を含有するものを除く。

124_4 N―(二―アミノエチル)―二―アミノエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、N―(二―アミノエチル)―二―アミノエタノール一〇%以下を含有するものを除く。

134_5 N―(二―アミノエチル)エタン―一・二―ジアミン及びこれを含有する製剤

144_6 L―二―アミノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラニル―L―アラニン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、L―二―アミノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラニル―L―アラニンとして一九%以下を含有するものを除く。

154_7 一―アミノプロパン―二―オール及びこれを含有する製剤。ただし、一―アミノプロパン―二―オール四%以下を含有するものを除く。

164_8 三―アミノプロパン―一―オール及びこれを含有する製剤。ただし、三―アミノプロパン―一―オール一%以下を含有するものを除く。

174_9 三―アミノメチル―三・五・五―トリメチルシクロヘキシルアミン(別名イソホロンジアミン)及びこれを含有する製剤。ただし、三―アミノメチル―三・五・五―トリメチルシクロヘキシルアミン六%以下を含有するものを除く。

184_10 三―(アミノメチル)ベンジルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、三―(アミノメチル)ベンジルアミン八%以下を含有するものを除く。

五N―アルキルアニリン及びその塩類

六N―アルキルトルイジン及びその塩類

七アンチモン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

八アンモニアを含有する製剤。ただし、アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。

198_2 二―イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソブトキシエタノール一五%以下を含有するものを除く。

九二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート一%以下を含有するものを除く。

209_2 二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート一・五%以下を含有するものを除く。

十二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を含有する製剤。ただし、二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト五%(マイクロカプセル製剤にあつては、三〇%)以下を含有するものを除く。

2110_2 弗弗

2210_3 一・一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジン(別名イミノクタジン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

十一可溶性ウラン化合物及びこれを含有する製剤

2311_2 エタン―一・二―ジアミン及びこれを含有する製剤

2411_3 O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)五%以下を含有する製剤

2511_4 N―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル)―O―メチルチオホスホルアミド(別名プロペタンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、N―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル)―O―メチルチオホスホルアミド一%以下を含有するものを除く。

十二エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメートを含有する製剤

2612_2 エチル=二―ジエトキシチオホスホリルオキシ―五―メチルピラゾロ〔一・五―a〕ピリミジン―六―カルボキシラート(別名ピラゾホス)及びこれを含有する製剤

十三エチル―二・四―ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチル―二・四―ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト三%以下を含有するものを除く。

2713_2 エチルジフエニルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチルジフエニルジチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。

2813_3 O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)五%以下を含有する製剤。ただし、O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。

2913_4 二―エチル―三・七―ジメチル―六―[四―(トリフルオロメトキシ)フエノキシ]―四―キノリル=メチル=カルボナート及びこれを含有する製剤

3013_5 二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート(別名エチオフエンカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。

十四エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)一・五%以下を含有する製剤

3114_2 O―エチル=S―プロピル=[(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリジン―一―イル]ホスホノチオアート(別名イミシアホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S―プロピル=[(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリジン―一―イル]ホスホノチオアート一・五%以下を含有するものを除く。

3214_3 エチル=(Z)―三―〔N―ベンジル―N―〔〔メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ〕チオ〕アミノ〕プロピオナート及びこれを含有する製剤

3314_4 O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。

3414_5 O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート一・五%以下を含有するものを除く。

3514_6 四―エチルメルカプトフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

3614_7 エチレンオキシド及びこれを含有する製剤

十五エチレンクロルヒドリンを含有する製剤

3715_2 エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤

3815_3 エマメクチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、エマメクチンとして二%以下を含有するものを除く。

十六塩化水素を含有する製剤。ただし、塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。

3916_2 塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて一〇%以下を含有するものを除く。

十七塩化第一水銀を含有する製剤

4017_2 塩化チオニル及びこれを含有する製剤

4117_3 塩素

十八塩素酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

4218_2 (一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二・三―ジカルボン酸(別名エンドタール)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二・三―ジカルボン酸として一・五%以下を含有するものを除く。

4318_3 オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤

4418_4 オキシラン―二―イルメチル=メタクリラート及びこれを含有する製剤

4518_5 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・二・三・四・五・六・七・八・八―ノナクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、四・五・六・七・八・八―ヘキサクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノインデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン)並びにこれを含有する製剤。ただし、一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・二・三・四・五・六・七・八・八―ノナクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、四・五・六・七・八・八―ヘキサクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノインデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物六%以下を含有するものを除く。

十九過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素六%以下を含有するものを除く。

二十過酸化ナトリウムを含有する製剤。ただし、過酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。

二十一過酸化尿素を含有する製剤。ただし、過酸化尿素一七%以下を含有するものを除く。

二十二カドミウム化合物。ただし、硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質を除く。

4622_2 [(二―カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一%以下を含有する製剤

4722_3 ぎ酸及びこれを含有する製剤。ただし、ぎ酸九〇%以下を含有するものを除く。

4822_4 キシレン

4922_5 キノリン及びこれを含有する製剤

二十三無機金塩類。ただし、雷金を除く。

二十四無機銀塩類。ただし、塩化銀及び雷酸銀を除く。

5024_2 グリコール酸及びこれを含有する製剤。ただし、グリコール酸三・六%以下を含有するものを除く。

二十五クレゾールを含有する製剤。ただし、クレゾール五%以下を含有するものを除く。

二十六クロム酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。

5126_2 二―クロルエチルトリメチルアンモニウム塩類及びこれを含有する製剤

5226_3 N―(三―クロル―四―クロルジフルオロメチルチオフエニル)―N′・N′―ジメチルウレア及びこれを含有する製剤。ただし、N―(三―クロル―四―クロルジフルオロメチルチオフエニル)―N′・N′―ジメチルウレア一二%以下を含有するものを除く。

5326_4 二―クロル―一―(二・四―ジクロルフエニル)ビニルエチルメチルホスフエイト及びこれを含有する製剤

5426_5 二―クロル―一―(二・四―ジクロルフエニル)ビニルジメチルホスフエイト及びこれを含有する製剤

5526_6 一―クロル―一・二―ジブロムエタン及びこれを含有する製剤

5626_7 二―クロル―四・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

二十七クロルピクリンを含有する製剤

二十八クロルメチルを含有する製剤。ただし、容量三〇〇ミリリツトル以下の容器に収められた殺虫剤であつて、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。

5728_2 クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤

5828_3 二―クロロアニリン及びこれを含有する製剤

5928_4 四―クロロ―三―エチル―一―メチル―N―[四―(パラトリルオキシ)ベンジル]ピラゾール―五―カルボキサミド及びこれを含有する製剤

6028_5 五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチルフエノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン(別名ピリミジフエン)及びこれを含有する製剤。ただし、五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチルフエノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン四%以下を含有するものを除く。

6128_6 クロロぎ酸ノルマルプロピル及びこれを含有する製剤

6228_7 クロロ酢酸エチル及びこれを含有する製剤

6328_8 クロロ酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤

6428_9 一―クロロ―四―ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤

6528_10 二―クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤

6628_11 トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン二%以下を含有するものを除く。

6728_12 一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一二%)以下を含有するものを除く。

6828_13 三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一・三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド(別名チアクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一・三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド三%以下を含有するものを除く。

6928_14 (RS)―〔O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル=O―エチル=S―プロピル=ホスホロチオアート〕(別名ピラクロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、(RS)―〔O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル=O―エチル=S―プロピル=ホスホロチオアート〕六%以下を含有するものを除く。

7028_15 四―クロロ―二―フルオロ―五―[(RS)―(二・二・二―トリフルオロエチル)スルフイニル]フエニル=五―[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフエノツクス)及びこれを含有する製剤

7128_16 クロロプレン及びこれを含有する製剤

二十九硅弗

三十硅弗

7230_2 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤。ただし、五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)一〇%以下を含有するものを除く。

7330_3 酢酸エチル

7430_4 酢酸タリウム及びこれを含有する製剤

7530_5 サリノマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、サリノマイシンとして一%以下を含有するものを除く。

7630_6 三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤

7730_7 三塩化チタン及びこれを含有する製剤

三十一酸化水銀五%以下を含有する製剤

7831_2 シアナミド及びこれを含有する製剤。ただし、シアナミド一〇%以下を含有するものを除く。

7931_3 四―ジアリルアミノ―三・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

三十二有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。

三十三ジイソプロピル―S―(エチルスルフイニルメチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジイソプロピル―S―(エチルスルフイニルメチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。

8033_2 二―(ジエチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―(ジエチルアミノ)エタノール〇・七%以下を含有するものを除く。

8133_3 二―ジエチルアミノ―六―メチルピリミジル―四―ジエチルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤

三十四ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有する製剤

8234_2 ジエチル―S―(二―オキソ―六―クロルベンゾオキサゾロメチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―(二―オキソ―六―クロルベンゾオキサゾロメチル)―ジチオホスフエイト二・二%以下を含有するものを除く。

8334_3 O・O′―ジエチル=O″―(二―キノキサリニル)=チオホスフアート(別名キナルホス)及びこれを含有する製剤

三十五ジエチル―四―クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイトを含有する製剤

8435_2 ジエチル―一―(二′・四′―ジクロルフエニル)―二―クロルビニルホスフエイト及びこれを含有する製剤

三十六ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイトを含有する製剤。ただし、ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。

三十七ジエチル―二・五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイトを含有する製剤。ただし、ジエチル―二・五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト一・五%以下を含有するものを除く。

8537_2 ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有する製剤

8637_3 ジエチル=スルフアート及びこれを含有する製剤

8737_4 ジエチル―三・五・六―トリクロル―二―ピリジルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―三・五・六―トリクロル―二―ピリジルチオホスフエイト一%(マイクロカプセル製剤にあつては、二五%)以下を含有するものを除く。

8837_5 ジエチル―(五―フエニル―三―イソキサゾリル)―チオホスフエイト(別名イソキサチオン)及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(五―フエニル―三―イソキサゾリル)―チオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。

8937_6 ジエチル―S―ベンジルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―ベンジルチオホスフエイト二・三%以下を含有するものを除く。

9037_7 ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有する製剤

三十八四塩化炭素を含有する製剤

9138_2 二―(一・三―ジオキソラン―二―イル)―フエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

9238_3 一・三―ジカルバモイルチオ―二―(N・N―ジメチルアミノ)―プロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、一・三―ジカルバモイルチオ―二―(N・N―ジメチルアミノ)―プロパンとして二%以下を含有するものを除く。

三十九しきみの実

9339_2 シクロヘキサ―四―エン―一・二―ジカルボン酸無水物及びこれを含有する製剤

四十シクロヘキシミドを含有する製剤。ただし、シクロヘキシミド〇・二%以下を含有するものを除く。

9440_2 シクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤

9540_3 ジ(二―クロルイソプロピル)エーテル及びこれを含有する製剤

9640_4 ジクロルジニトロメタン及びこれを含有する製剤

9740_5 二・四―ジクロル―六―ニトロフエノール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

四十一ジクロルブチンを含有する製剤

9841_2 二′・四―ジクロロ―α・α・α―トリフルオロ―四′―ニトロメタトルエンスルホンアニリド(別名フルスルフアミド)及びこれを含有する製剤。ただし、二′・四―ジクロロ―α・α・α―トリフルオロ―四′―ニトロメタトルエンスルホンアニリド〇・三%以下を含有するものを除く。

9941_3 二・四―ジクロロ―一―ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤

10041_4 二・四―ジクロロフエノール及びこれを含有する製剤

10141_5 一・三―ジクロロプロペン及びこれを含有する製剤

四十二二・三―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサンを含有する製剤

10242_2 ジシクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジシクロヘキシルアミン四%以下を含有するものを除く。

10342_3 ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド〇・四%以下を含有するものを除く。

四十三二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノールを含有する製剤。ただし、二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノール〇・五%以下を含有するものを除く。

10443_2 二・四―ジニトロトルエン及びこれを含有する製剤

四十四二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエニルアセテートを含有する製剤

四十五二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール二%以下を含有する製剤

四十六二・四―ジニトロ―六―メチルプロピルフエノールジメチルアクリレートを含有する製剤

10546_2 ジニトロメチルヘプチルフエニルクロトナート(別名ジノカツプ)及びこれを含有する製剤。ただし、ジニトロメチルヘプチルフエニルクロトナート〇・二%以下を含有するものを除く。

10646_3 二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチル―七―ベンゾ〔b〕フラニル―N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバマート(別名カルボスルフアン)及びこれを含有する製剤

四十七二・二′―ジピリジリウム―一・一′―エチレンジブロミドを含有する製剤

10747_2 二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン〇・〇〇五%以下を含有する製剤

10847_3 三―(ジフルオロメチル)―一―メチル―N―[(三R)―一・一・三―トリメチル―二・三―ジヒドロ―一H―インデン―四―イル]―一H―ピラゾール―四―カルボキサミド及びこれを含有する製剤。ただし、三―(ジフルオロメチル)―一―メチル―N―[(三R)―一・一・三―トリメチル―二・三―ジヒドロ―一H―インデン―四―イル]―一H―ピラゾール―四―カルボキサミド三%以下を含有するものを除く。

10947_4 ジプロピル―四―メチルチオフエニルホスフエイト及びこれを含有する製剤

四十八一・二―ジブロムエタン(別名EDB)を含有する製剤。ただし、一・二―ジブロムエタン五〇%以下を含有するものを除く。

四十九ジブロムクロルプロパン(別名DBCP)を含有する製剤

五十三・五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四′―ニトロアゾベンゼンを含有する製剤。ただし、三・五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四′―ニトロアゾベンゼン三%以下を含有するものを除く。

11050_2 二・三―ジブロモプロパン―一―オール及びこれを含有する製剤

11150_3 二―(ジメチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―(ジメチルアミノ)エタノール三・一%以下を含有するものを除く。

11250_4 二―(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート及びこれを含有する製剤。ただし、二―(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート六・四%以下を含有するものを除く。

11350_5 二―ジメチルアミノ―五・六―ジメチルピリミジル―四―N・N―ジメチルカルバメート及びこれを含有する製剤

11450_6 五―ジメチルアミノ―一・二・三―トリチアン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、五―ジメチルアミノ―一・二・三―トリチアンとして三%以下を含有するものを除く。

11550_7 ジメチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチルアミン五〇%以下を含有するものを除く。

11650_8 ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト四%以下を含有する製剤

五十一ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイトを含有する製剤

五十二ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)を含有する製剤

五十三ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤

五十四ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチルを含有する製剤。ただし、ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル三%以下を含有するものを除く。

11754_2 三―ジメチルジチオホスホリル―S―メチル―五―メトキシ―一・三・四―チアジアゾリン―二―オン及びこれを含有する製剤

11854_3 二・二―ジメチル―二・三―ジヒドロ―一―ベンゾフラン―七―イル=N―〔N―(二―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフエナモイル〕―N―メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二・二―ジメチル―二・三―ジヒドロ―一―ベンゾフラン―七―イル=N―〔N―(二―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフエナモイル〕―N―メチルカルバマート六%以下を含有するものを除く。

五十五ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイトを含有する製剤

11955_2 ジメチル―S―パラクロルフエニルチオホスフエイト(別名DMCP)及びこれを含有する製剤

12055_3 三・四―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

12155_4 三・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、三・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート三%以下を含有するものを除く。

五十六ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイトを含有する製剤

12256_2 N・N―ジメチルプロパン―一・三―ジアミン及びこれを含有する製剤

12356_3 二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)五%以下を含有する製剤

五十七ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルチオホスフエイトを含有する製剤

五十八ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)を含有する製剤

12458_2 ジメチル―〔二―(一′―メチルベンジルオキシカルボニル)―一―メチルエチレン〕―ホスフエイト及びこれを含有する製剤

12558_3 O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―メチルスルフイニルフエニル)―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤

五十九ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイトを含有する製剤。ただし、ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。

12659_2 三―(ジメトキシホスフイニルオキシ)―N―メチル―シス―クロトナミド及びこれを含有する製剤

六十重クロム酸塩類及びこれを含有する製剤

六十一蓚蓚

六十二蓚蓚

六十三硝酸を含有する製剤。ただし、硝酸一〇%以下を含有するものを除く。

六十四硝酸タリウムを含有する製剤。ただし、硝酸タリウム〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。

六十五水酸化カリウムを含有する製剤。ただし、水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。

六十六錫錫

六十七錫錫

六十八水酸化ナトリウムを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。

12768_2 水酸化リチウム及びこれを含有する製剤

12868_3 水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化リチウム一水和物〇・五%以下を含有するものを除く。

六十九錫

12969_2 スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体として七・二%以下を含有するものに限る。以下この号において同じ。)及びこれを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩一%以下を含有するものを除く。

13069_3 センデユラマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、センデユラマイシンとして〇・五%以下を含有するものを除く。

13169_4 二―チオ―三・五―ジメチルテトラヒドロ―一・三・五―チアジアジン及びこれを含有する製剤

七十チオセミカルバジドを含有する製剤。ただし、チオセミカルバジド〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。

七十一テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイトを含有する製剤

13271_2 テトラクロルニトロエタン及びこれを含有する製剤

13371_3 (S)―二・三・五・六―テトラヒドロ―六―フエニルイミダゾ〔二・一―b〕チアゾール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(S)―二・三・五・六―テトラヒドロ―六―フエニルイミダゾ〔二・一―b〕チアゾールとして六・八%以下を含有するものを除く。

13471_4 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)一・五%以下を含有する製剤

13571_5 三・七・九・一三―テトラメチル―五・一一―ジオキサ―二・八・一四―トリチア―四・七・九・一二―テトラアザペンタデカ―三・一二―ジエン―六・一〇―ジオン(別名チオジカルブ)及びこれを含有する製剤

13671_6 二・四・六・八―テトラメチル―一・三・五・七―テトラオキソカン(別名メタアルデヒド)及びこれを含有する製剤。ただし、二・四・六・八―テトラメチル―一・三・五・七―テトラオキソカン一〇%以下を含有するものを除く。

七十二無機銅塩類。ただし、雷銅を除く。

13772_2 一―ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)六五%以下を含有する製剤

13872_3 三・六・九―トリアザウンデカン―一・一一―ジアミン及びこれを含有する製剤

七十三トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラートを含有する製剤

13973_2 トリクロルニトロエチレン及びこれを含有する製剤

七十四トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイトを含有する製剤。ただし、トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト一〇%以下を含有するものを除く。

14074_2 二・四・五―トリクロルフエノキシ酢酸、そのエステル類及びこれらのいずれかを含有する製剤

14174_3 トリクロロシラン及びこれを含有する製剤

14274_4 トリクロロ(フエニル)シラン及びこれを含有する製剤

14374_5 一・二・三―トリクロロプロパン及びこれを含有する製剤

14474_6 トリブチルトリチオホスフエイト及びこれを含有する製剤

14574_7 トリフルオロメタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、トリフルオロメタンスルホン酸一〇%以下を含有するものを除く。

七十五トルイジン塩類

七十六トルイレンジアミン及びその塩類

14676_2 トルエン

七十七鉛化合物。ただし、次に掲げるものを除く。

14777_2 ナラシン又はその塩類のいずれかを含有する製剤であつて、ナラシンとして一〇%以下を含有するもの。ただし、ナラシンとして一%以下を含有し、かつ、飛散を防止するための加工をしたものを除く。

14877_3 二酸化アルミニウムナトリウム及びこれを含有する製剤

14977_4 一―(四―ニトロフエニル)―三―(三―ピリジルメチル)ウレア及びこれを含有する製剤

七十八二硫化炭素を含有する製剤

15078_2 ノニルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、ノニルフエノール一%以下を含有するものを除く。

七十九バリウム化合物。ただし、次に掲げるものを除く。

八十ピクリン酸塩類。ただし、爆発薬を除く。

15180_2 N・N′―ビス(二―アミノエチル)エタン―一・二―ジアミン及びこれを含有する製剤

15280_3 ビス(二―エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤。ただし、ビス(二―エチルヘキシル)=水素=ホスフアート二%以下を含有するものを除く。

15380_4 S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)一〇%以下を含有する製剤。ただし、S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。

15480_5 ヒドラジン一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、ヒドラジン一水和物三〇%以下を含有するものを除く。

15580_6 ヒドロキシエチルヒドラジン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

15680_7 二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸及びこれを含有する製剤。ただし、二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸〇・五%以下を含有するものを除く。

八十一ヒドロキシルアミンを含有する製剤

八十二ヒドロキシルアミン塩類及びこれを含有する製剤

15782_2 一―ビニル―二―ピロリドン及びこれを含有する製剤。ただし、一―ビニル―二―ピロリドン一〇%以下を含有するものを除く。

八十三二―(三―ピリジル)―ピペリジン(別名アナバシン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

15883_2 ピロカテコール及びこれを含有する製剤

15983_3 二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一・三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一・三―インダンジオン〇・〇二五%以下を含有するものを除く。

八十四フエニレンジアミン及びその塩類

八十五フエノールを含有する製剤。ただし、フエノール五%以下を含有するものを除く。

16085_2 一―t―ブチル―三―(二・六―ジイソプロピル―四―フエノキシフエニル)チオウレア(別名ジアフエンチウロン)及びこれを含有する製剤

16185_3 ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)五%以下を含有する製剤

16285_4 t―ブチル=(E)―四―(一・三―ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤。ただし、t―ブチル=(E)―四―(一・三―ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート五%以下を含有するものを除く。

16385_5 ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤

16485_6 N―ブチルピロリジン

16585_7 四―[二―(四―ターシヤリ―ブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキン)及びこれを含有する製剤。ただし、四―[二―(四―ターシヤリ―ブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン一九・四%以下を含有するものを除く。

16685_8 二―セカンダリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤

16785_9 二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤

16885_10 二―t―ブチル―五―(四―t―ブチルベンジルチオ)―四―クロロピリダジン―三(二H)―オン及びこれを含有する製剤

16985_11 ブチル―S―ベンジル―S―エチルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤

17085_12 N―(四―t―ブチルベンジル)―四―クロロ―三―エチル―一―メチルピラゾール―五―カルボキサミド(別名テブフエンピラド)及びこれを含有する製剤

17185_13 二―t―ブチル―五―メチルフエノール及びこれを含有する製剤

17285_14 ふつ化アンモニウム及びこれを含有する製剤

17385_15 ふつ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、ふつ化ナトリウム六%以下を含有するものを除く。

八十六ブラストサイジンSを含有する製剤

八十七ブラストサイジンS塩類及びこれを含有する製剤

17487_2 ブルシン及びその塩類

17587_3 ブロムアセトン及びこれを含有する製剤

八十八ブロム水素を含有する製剤

17688_2 ブロムメチルを含有する製剤

17788_3 一―ブロモ―三―クロロプロパン及びこれを含有する製剤

17888_4 二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル(別名ハルフエンプロツクス)及びこれを含有する製剤。ただし、二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル五%以下を含有する徐放性製剤を除く。

八十九ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)を含有する製剤

九十一・二・三・四・五・六―ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)を含有する製剤。ただし、一・二・三・四・五・六―ヘキサクロルシクロヘキサン一・五%以下を含有するものを除く。

九十一ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)を含有する製剤

17991_2 ヘキサメチレンジイソシアナート及びこれを含有する製剤

18091_3 ヘキサン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘキサン酸一一%以下を含有するものを除く。

18191_4 ヘキサン―一・六―ジアミン及びこれを含有する製剤

九十二ベタナフトールを含有する製剤。ただし、ベタナフトール一%以下を含有するものを除く。

18292_2 ヘプタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘプタン酸一一%以下を含有するものを除く。

18392_3 ベンゼン―一・四―ジカルボニル=ジクロリド及びこれを含有する製剤

18492_4 ベンゾイル=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ベンゾイル=クロリド〇・〇五%以下を含有するものを除く。

九十三一・四・五・六・七―ペンタクロル―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―(八・八―ジクロルメタノ)―インデン(別名ヘプタクロール)を含有する製剤

九十四ペンタクロルフエノール(別名PCP)を含有する製剤。ただし、ペンタクロルフエノール一%以下を含有するものを除く。

九十五ペンタクロルフエノール塩類及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタクロルフエノールとして一%以下を含有するものを除く。

18595_2 ペンタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタン酸一一%以下を含有するものを除く。

九十六硼弗

18696_2 ホスホン酸及びこれを含有する製剤

九十七ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。

九十八無水クロム酸を含有する製剤

18798_2 無水酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、無水酢酸〇・二%以下を含有するものを除く。

18898_3 無水マレイン酸及びこれを含有する製剤。ただし、無水マレイン酸一・二%以下を含有するものを除く。

18998_4 メタクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタクリル酸二五%以下を含有するものを除く。

19098_5 メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤。ただし、メタバナジン酸アンモニウム〇・〇一%以下を含有するものを除く。

19198_6 メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤

19298_7 メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤

19398_8 メタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタンスルホン酸〇・五%以下を含有するものを除く。

19498_9 二―メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤

19598_10 メチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、メチルアミン四〇%以下を含有するものを除く。

19698_11 メチルイソチオシアネート及びこれを含有する製剤

19798_12 三―メチル―五―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤

19898_13 メチルエチルケトン

九十九N―メチルカルバミル―二―クロルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、N―メチルカルバミル―二―クロルフエノール二・五%以下を含有するものを除く。

19999_2 N′―(二―メチル―四―クロルフエニル)―N・N―ジメチルホルムアミジン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、N′―(二―メチル―四―クロルフエニル)―N・N―ジメチルホルムアミジンとして三%以下を含有するものを除く。

20099_3 メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン)及びこれを含有する製剤。ただし、メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート六・八%以下を含有するものを除く。

20199_4 メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト一・五%以下を含有する製剤

20299_5 メチルジクロルビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロルビニルホスフエイトとの錯化合物及びこれを含有する製剤

20399_6 メチルジチオカルバミン酸亜鉛及びこれを含有する製剤

20499_7 メチル―N′・N′―ジメチル―N―〔(メチルカルバモイル)オキシ〕―一―チオオキサムイミデート〇・八%以下を含有する製剤

20599_8 S―(四―メチルスルホニルオキシフエニル)―N―メチルチオカルバマート及びこれを含有する製剤

20699_9 五―メチル―一・二・四―トリアゾロ〔三・四―b〕ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)及びこれを含有する製剤。ただし、五―メチル―一・二・四―トリアゾロ〔三・四―b〕ベンゾチアゾール八%以下を含有するものを除く。

百N―メチル―一―ナフチルカルバメートを含有する製剤。ただし、N―メチル―一―ナフチルカルバメート五%以下を含有するものを除く。

207100_2 N―メチル―N―(一―ナフチル)―モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤

208100_3 二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS・二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三・三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤。ただし、二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS・二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三・三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有するものを除く。

209100_4 S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト四・四%以下を含有するものを除く。

210100_5 三―メチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、三―メチルフエニル―N―メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。

211100_6 二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一五%)以下を含有するものを除く。

212100_7 メチル―(四―ブロム―二・五―ジクロルフエニル)―チオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤

213100_8 四―メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、四―メチルベンゼンスルホン酸五%以下を含有するものを除く。

214100_9 メチルホスホン酸ジメチル

215100_10 S―メチル―N―〔(メチルカルバモイル)―オキシ〕―チオアセトイミデート(別名メトミル)四五%以下を含有する製剤

216100_11 メチレンビス(一―チオセミカルバジド)二%以下を含有する製剤

217100_12 五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

218100_13 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン及びこれを含有する製剤

219100_14 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン一塩酸塩及びこれを含有する製剤

220100_15 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン二塩酸塩及びこれを含有する製剤

221100_16 二―メトキシ―一・三・二―ベンゾジオキサホスホリン―二―スルフイド及びこれを含有する製剤

222100_17 二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤。ただし、容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。

223100_18 メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、メルカプト酢酸一%以下を含有するものを除く。

224100_19 モネンシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、モネンシンとして八%以下を含有するものを除く。

225100_20 モノゲルマン及びこれを含有する製剤

百一モノフルオール酢酸パラブロムアニリド及びこれを含有する製剤

226101_2 モノフルオール酢酸パラブロムベンジルアミド及びこれを含有する製剤

227101_3 モルホリン及びこれを含有する製剤。ただし、モルホリン六%以下を含有するものを除く。

百二沃

228102_2 沃

229102_3 ラサロシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ラサロシドとして二%以下を含有するものを除く。

230102_4 硫化水素ナトリウム及びこれを含有する製剤

231102_5 硫化二ナトリウム及びこれを含有する製剤

百三燐

百四硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸一〇%以下を含有するものを除く。

百五硫酸タリウムを含有する製剤。ただし、硫酸タリウム〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。

百六硫酸パラジメチルアミノフエニルジアゾニウム、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤

百七燐燐

百八レソルシノール及びこれを含有する製剤。ただし、レソルシノール二〇%以下を含有するものを除く。

百九ロダン酢酸エチルを含有する製剤。ただし、ロダン酢酸エチル一%以下を含有するものを除く。

百十ロテノンを含有する製剤。ただし、ロテノン二%以下を含有するものを除く。

232燐燐

第3条(特定毒物)別タブで開く ›

法別表第三第十号の規定に基づき、次に掲げる毒物を特定毒物に指定する。

一オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤

二四アルキル鉛を含有する製剤

三ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤

四ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤

五ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤

六ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤

七テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤

八モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤

九モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤

十燐

附則
本文附則

この政令は、昭和四十年一月九日から施行する。ただし、第一条及び第二条第一項の規定中、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十五号)による改正前の毒物及び劇物取締法(以下「旧法」という。)別表第一第一号から第十八号まで及び別表第二第一号から第五十七号まで並びに従前の毒物及び劇物指定令(以下「旧令」という。)第一条及び第二条第一項に規定されていない物に係る部分は、昭和四十年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令中、第二条第十号の次に一号を加える改正規定及び同条第三十二号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、同項第十七号の次に一号を加える改正規定、同項第七十四号の二を同項第七十四号の三とし、同項第七十四号の次に一号を加える改正規定及び同項第九十九号の三の次に一号を加える改正規定は、昭和四十六年六月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十七年八月一日から施行する。

2改正後の毒物及び劇物指定令第二条第一項第九十八号の二及び第九十八号の三に掲げる物であつて、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十年九月一日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第二十二号の二又は第九十八号の五に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第八十八号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十一年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十一年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。

2改正後の毒物及び劇物指定令第一条第九号の二及び第十五号の二に掲げる物であつて、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項の規定による劇物の表示がなされているものについては、昭和五十四年二月二十八日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十六年九月一日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第一条第三十号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十六年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十六年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第十二条第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十八年四月十日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第四十六号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、昭和五十八年十二月十日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第十八号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和五十九年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であつて、この政令の施行の際現に存するものについては、昭和五十九年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第十七号の次に一号を加える改正規定は、昭和六十二年一月二十日から施行する。

2第一条第十七号の次に一号を加える改正規定の施行の際現に改正後の第一条第十七号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和六十二年四月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であつて、第一条第十七号の次に一号を加える改正規定の施行の際現に存するものについては、昭和六十二年四月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第七十四号の三の次に一号を加える改正規定は、昭和六十三年六月十日から施行する。

2第二条第一項第七十四号の三の次に一号を加える改正規定の施行の際現に改正後の第二条第一項第七十四号の四に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、昭和六十三年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であつて、第二条第一項第七十四号の三の次に一号を加える改正規定の施行の際現に存するものについては、昭和六十三年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の毒物及び劇物指定令第二条第一項第十号の三に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包に改正前の毒物及び劇物指定令第二条第一項第十号の三に掲げる名称により毒物及び劇物取締法第十二条第二項の規定による表示がなされているものについては、平成二年五月三十一日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項第二十八号の二、第三十二号及び第九十九号の七の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第一条第二号の三、第六号の二から第六号の六まで、第十三号の三及び第十三号の四並びに第二条第一項第一号の二、第七十四号の三及び第百号の十一に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三年十二月二十五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第一条第一号並びに第二条第一項第一号の四、第十四号の五、第十五号の二、第二十八号の二、第四十号の二、第四十三号の二、第九十一号の二及び第九十八号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成四年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成四年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第五十四号の三の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成四年十月三十日から施行する。

本文附則

この政令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十号の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成五年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号、第七十一号の三及び第百号の六の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十六号の二及び第二十六号の五並びに第二条第一項第二号の二、第四号の二、第十七号の二、第二十二号の三、第二十八号の二から第二十八号の四まで及び第二十八号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成五年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成五年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の四、第三十二号及び第九十八号の二の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条第二十三号並びに第二条第一項第十号の三及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成七年四月二十三日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十三号の二並びに第二条第一項第二十二号の二、第三十号の二、第五十号の四及び第九十八号の五に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成七年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成七年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成七年十二月一日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十六号の五及び第二条第一項第百号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成八年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成八年二月二十九日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十号、第三十二号、第三十七号の三及び第八十八号の三の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第二条第一項第八十号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成八年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成八年十二月一日から施行する。ただし、第一条第十八号の改正規定は、公布の日から施行する。

2改正後の第二条第一項第九十九号の六に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同法第十二条第一項の規定は、適用しない。

3この政令の施行前にした改正後の第二条第一項第九十九号の六に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十年六月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第一条第一号及び第二十六号の二並びに第二条第一項第二十八号の五、第二十八号の六及び第五十五号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成十一年一月一日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第一条第一号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十一年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成十一年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成十一年十月十五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第一条第六号の二及び第十二号の二並びに第二条第一項第八十七号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十一年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十一年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成十二年五月二十日から施行する。ただし、第二条第一項第十四号の四、第十五号の三及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十六号の二及び第二条第一項第二十八号の十一に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十二年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十二年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成十二年十月五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十三年七月十日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第一条第二十四号の二及び第二条第一項第二十八号の四に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十四年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十四年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に改正後の第一条第六号の四、第二十四号の三及び第三十一号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十六年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十六年六月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第二条第一項第三十号の六に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による毒物の表示がなされているものについては、引き続きその表示がなされている限り、同法第十二条第一項の規定は、適用しない。

3この政令の施行前にした新令第二条第一項第三十号の六に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4この政令の施行の際現に新令第二条第一項第七十二号の二、第八十五号の九及び第九十一号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十八年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

5前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十八年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成十九年九月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号及び第七十九号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第一条第十九号の三並びに第二条第一項第四号の四、第十四号の二及び第七十二号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成十九年十一月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成十九年十一月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第二十八号の十一及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第一条第二号の三、第十号の三及び第二十六号の十並びに第二条第一項第一号の五、第一号の六、第五十号の二及び第八十八号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成二十一年四月二十日から施行する。ただし、第二条第一項第十号及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第一条第一号の二から第一号の四まで及び第十六号の二並びに第二条第一項第二号の二、第四号の二、第七十一号の六及び第百号の十一から第百号の十三までに掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十一年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年七月三十一日までは、毒物及び劇物取締法第十二条第一項(同法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

4新令第一条第二十六号の八に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ毒物及び劇物取締法第十二条第一項の規定による劇物の表示がなされているものについては、平成二十一年七月三十一日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。

5この政令の施行前にした新令第一条第二十六号の八に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二十二年十二月三十一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令第二条第一項第四号の五、第十八号の三及び第四十一号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十三年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十三年三月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成二十三年十月二十五日から施行する。ただし、第二条第一項第四号の五、第三十二号及び第五十四号の三ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の三及び第二十四号の四並びに第二条第一項第百号の十一に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十四年一月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年一月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の毒物及び劇物指定令(以下「新令」という。)第一条第五号の二、第十号の四、第十九号の四及び第二十四号の六並びに第二条第一項第三十二号、第四十一号の三、第五十号の二、第九十八号の三及び第九十八号の六に掲げる物(同項第三十二号に掲げる物にあっては、この政令による改正前の毒物及び劇物指定令(以下「旧令」という。)第二条第一項第三十二号(89)に掲げる物(新令第一条第十号の四に掲げる物に該当するものを除く。)に該当するものに限る。)の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十四年十二月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年十二月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

4新令第一条第十六号の二に掲げる物であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による劇物の表示がなされているものについては、平成二十四年十二月三十一日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は、適用しない。

5この政令の施行前にした旧令第二条第一項第五十五号の三に掲げる物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二十五年七月十五日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の二、第六号の四、第十九号の三及び第二十四号の六並びに第二条第一項第三十三号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十五年十月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年十月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の五及び第六号の六並びに第二条第一項第八十三号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十六年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十六年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、第一条第十八号並びに第二条第一項第二十二号及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第四号の四、第十三号の四及び第三十一号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十七年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成二十七年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号及び第九十八号の二の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第一号の八、第六号の七、第十号の四、第十九号の五、第二十二号の二、第二十三号の三及び第二十三号の四並びに第二条第一項第四号の五、第十一号の二、第三十七号の三、第五十六号の二、第六十八号の二、第六十八号の三、第七十四号の四、第七十七号の三、第八十号の二、第九十六号の二及び第百八号に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成三十年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成三十年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第四十二号の二、第四十七号の三、第百号の十七及び第百一号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成三十一年三月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、平成三十一年三月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、令和元年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定、同項第五十号の三の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、二―(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート六・四%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)及び同項第六十八号の三の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第三十号の六、第三十九号の二、第四十二号の三、第五十号の三、第七十四号の四、第九十一号の三、第九十二号の二及び第九十五号の二に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和元年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和元年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号及び第六十八号の三ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の十三及び第十三号の三並びに第二条第一項第四号の七、第八号の二、第十八号の四、第二十八号の九、第四十一号の四、第七十八号の二、第八十二号の二、第八十五号の十三、第八十五号の十四、第九十二号の三、第九十二号の四、第九十八号の八、第百二号の四及び第百二号の五に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和二年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和二年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、令和五年六月一日から施行する。ただし、第二条第一項第七号及び第八号の二ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第四号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和五年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和五年八月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、令和六年六月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十号ただし書及び第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第二十八号の十五に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和六年八月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和六年八月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

本文附則

この政令は、令和七年十一月一日から施行する。ただし、第二条第一項第十八号ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第八十五号の七に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和八年一月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(次項において「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

3前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和八年一月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十八年七月十五日から施行する。ただし、第一条第二十六号の十一の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)、第二条第一項第三十二号の改正規定及び同項第九十八号の三の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、メタバナジン酸アンモニウム〇・〇一%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十九年七月一日から施行する。ただし、第一条第十八号並びに第二条第一項第一号、第七号、第三十二号及び第九十八号の三の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和四年二月一日から施行する。ただし、第二条第一項第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この政令の公布の日から平成二十八年七月十四日までの間における第一条第二十六号の十一の改正規定(「製剤」の下に「。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。」を加える部分に限る。)による改正後の同号の規定の適用については、同号中「二―メルカプトエタノール一〇%以下」とあるのは、「容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二―メルカプトエタノール〇・一%以下」とする。

第2条附則(経過措置)

この政令の公布の日から平成二十九年六月三十日までの間における第一条第十八号の改正規定による改正後の同号の規定の適用については、同号中「亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤」とあるのは、「容量一リツトル以下の容器に収められた製剤であつて、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するもの」とする。

第2条附則(経過措置)

この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第二条第一項第百号の八に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、令和四年四月三十日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

2前項に規定する物であってこの政令の施行の際現に存するものについては、令和四年四月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

第3条附則

この政令の施行の際現にこの政令による改正後の第一条第六号の八及び第二十六号の五並びに第二条第一項第二十四号の二、第八十号の二、第八十五号の五、第八十五号の七、第九十八号の二及び第九十八号の三に掲げる物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十八年十月三十一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

2前項に規定する物であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

第3条附則

この政令の施行の際現に二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き行う当該営業については、平成二十九年九月三十日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条、第七条及び第九条の規定は、適用しない。

2二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤であって、この政令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年九月三十日までは、法第十二条第一項(法第二十二条第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び第二項の規定は、適用しない。

第3条附則

毒物除外物(この政令による改正後の第二条第一項第二十二号の二に掲げる物又は同項第七十一号の四に掲げる物(この政令による改正前の第二条第一項第七十一号の四に掲げる物を除く。)をいう。次条において同じ。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、令和四年四月三十日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。

第4条附則

二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、平成二十八年十月三十一日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。

第4条附則

亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤(容量一リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。)であって、この政令の施行の際現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第十二条第一項の規定による毒物の表示がされているものについては、平成二十九年九月三十日までは、引き続きその表示がされている限り、同項の規定は、適用しない。

第4条附則

この政令の施行前にした毒物除外物に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条附則

この政令の施行前にした二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤(容量二〇リットル以下の容器に収められたものであって、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条附則

この政令の施行前にした亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤(容量一リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。)に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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