毒物及び劇物指定令 第1条(毒物)
- 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)別表第一第二十八号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。
- 一アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、アジ化ナトリウム〇・一%以下を含有するものを除く。
- 2.1_2 亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤
- 3.1_3 亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤
- 4.1_4 アバメクチン及びこれを含有する製剤。ただし、アバメクチン一・八%以下を含有するものを除く。
- 5.1_5 三―アミノ―一―プロペン及びこれを含有する製剤
- 6.1_6 アリルアルコール及びこれを含有する製剤
- 7.1_7 アルカノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤。ただし、トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラート及びこれを含有する製剤を除く。
- 8.1_8 五―イソシアナト―一―(イソシアナトメチル)―一・三・三―トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤
- 9.1_9 O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。
- 10.1_10 O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート五%以下を含有するものを除く。
- 二エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)を含有する製剤。ただし、エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト一・五%以下を含有するものを除く。
- 11.2_2 N―エチル―メチル―(二―クロル―四―メチルメルカプトフエニル)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤
- 12.2_3 塩化ベンゼンスルホニル及びこれを含有する製剤
- 13.2_4 塩化ホスホリル及びこれを含有する製剤
- 三燐
- 四オクタクロルテトラヒドロメタノフタランを含有する製剤
- 五オクタメチルピロホスホルアミド(別名シユラーダン)を含有する製剤
- 14.5_2 オルトケイ酸テトラメチル及びこれを含有する製剤
- 六クラーレを含有する製剤
- 15.6_2 クロトンアルデヒド及びこれを含有する製剤
- 16.6_3 クロロアセトアルデヒド及びこれを含有する製剤
- 17.6_4 クロロ酢酸メチル及びこれを含有する製剤
- 18.6_5 一―クロロ―二・四―ジニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
- 19.6_6 クロロ炭酸フエニルエステル及びこれを含有する製剤
- 20.6_7 二―クロロピリジン及びこれを含有する製剤
- 21.6_8 三―クロロ―一・二―プロパンジオール及びこれを含有する製剤
- 22.6_9 (クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
- 23.6_10 燐
- 24.6_11 硼
- 25.6_12 燐
- 26.6_13 酸化コバルト(Ⅱ)及びこれを含有する製剤
- 27.6_14 弗硼
- 28.6_15 弗燐
- 29.6_16 ジアセトキシプロペン及びこれを含有する製剤
- 七四アルキル鉛を含有する製剤
- 八無機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
- 九ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。
- 30.9_2 ジエチル―S―(二―クロル―一―フタルイミドエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
- 31.9_3 ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有するものを除く。
- 32.9_4 ジエチルパラジメチルアミノスルホニルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
- 十ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)を含有する製剤
- 33.10_2 ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。
- 34.10_3 一・三―ジクロロプロパン―二―オール及びこれを含有する製剤
- 35.10_4 (ジクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
- 36.10_5 二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三―ジシアノ―一・四―ジチアアントラキノン五〇%以下を含有するものを除く。
- 十一ジニトロクレゾールを含有する製剤
- 十二ジニトロクレゾール塩類及びこれを含有する製剤
- 37.12_2 ジニトロフエノール及びこれを含有する製剤
- 十三二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノールを含有する製剤。ただし、二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール二%以下を含有するものを除く。
- 38.13_2 二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン〇・〇〇五%以下を含有するものを除く。
- 39.13_3 ジブチル(ジクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤
- 40.13_4 弗
- 41.13_5 ジボラン及びこれを含有する製剤
- 42.13_6 ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト四%以下を含有するものを除く。
- 十四ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)を含有する製剤
- 十五ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤
- 43.15_2 一・一′―ジメチル―四・四′―ジピリジニウムヒドロキシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
- 十六ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)を含有する製剤
- 44.16_2 一・一―ジメチルヒドラジン及びこれを含有する製剤
- 45.16_3 二・二―ジメチルプロパノイルクロライド(別名トリメチルアセチルクロライド)及びこれを含有する製剤
- 46.16_4 二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート五%以下を含有するものを除く。
- 十七水銀化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
- 47.17_2 ストリキニーネ、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
- 十八セレン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
- 十九テトラエチルピロホスフエイト(別名TEPP)を含有する製剤
- 48.19_2 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)及びこれを含有する製剤。ただし、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート一・五%以下を含有するものを除く。
- 49.19_3 テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド及びこれを含有する製剤
- 50.19_4 一―ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)及びこれを含有する製剤。ただし、一―ドデシルグアニジニウム=アセタート六五%以下を含有するものを除く。
- 51.19_5 (トリクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤
- 52.19_6 トリブチルアミン及びこれを含有する製剤
- 53.19_7 ナラシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ナラシンとして一〇%以下を含有するものを除く。
- 二十ニコチンを含有する製剤
- 二十一ニコチン塩類及びこれを含有する製剤
- 二十二ニツケルカルボニルを含有する製剤
- 54.22_2 ビス(四―イソシアナトシクロヘキシル)メタン及びこれを含有する製剤
- 55.22_3 S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)及びこれを含有する製剤。ただし、S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート一〇%以下を含有するものを除く。
- 二十三砒ただし、次に掲げるものを除く。
- 56.23_2 ヒドラジン
- 57.23_3 二―ヒドロキシエチル=アクリラート及びこれを含有する製剤
- 58.23_4 二―ヒドロキシプロピル=アクリラート及びこれを含有する製剤
- 59.23_5 ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート五%以下を含有するものを除く。
- 二十四弗
- 60.24_2 弗
- 61.24_3 フルオロスルホン酸及びこれを含有する製剤
- 62.24_4 一―(四―フルオロフエニル)プロパン―二―アミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
- 63.24_5 七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノン、七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体として七・二%以下を含有するものに限る。)及びこれを含有する製剤を除く。
- 64.24_6 ブロモ酢酸エチル及びこれを含有する製剤
- 65.24_7 ヘキサキス(β・β―ジメチルフエネチル)ジスタンノキサン(別名酸化フエンブタスズ)及びこれを含有する製剤
- 二十五ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエンドジメタノナフタリン(別名エンドリン)を含有する製剤
- 二十六ヘキサクロルヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイドを含有する製剤
- 66.26_2 ヘキサクロロシクロペンタジエン及びこれを含有する製剤
- 67.26_3 ベンゼンチオール及びこれを含有する製剤
- 68.26_4 ホスゲン及びこれを含有する製剤
- 69.26_5 メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤
- 70.26_6 メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト一・五%以下を含有するものを除く。
- 71.26_7 メチル―N′・N′―ジメチル―N―〔(メチルカルバモイル)オキシ〕―一―チオオキサムイミデート及びこれを含有する製剤。ただし、メチル―N′・N′―ジメチル―N―[(メチルカルバモイル)オキシ]―一―チオオキサムイミデート〇・八%以下を含有するものを除く。
- 72.26_8 メチルホスホン酸ジクロリド
- 73.26_9 S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート(別名メトミル)及びこれを含有する製剤。ただし、S―メチル―N―[(メチルカルバモイル)―オキシ]―チオアセトイミデート四五%以下を含有するものを除く。
- 74.26_10 メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤
- 75.26_11 メチレンビス(一―チオセミカルバジド)及びこれを含有する製剤。ただし、メチレンビス(一―チオセミカルバジド)二%以下を含有するものを除く。
- 76.26_12 二―メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有するものを除く。
- 二十七モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
- 二十八モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
- 二十九燐
- 三十燐
- 三十一弗
この条文の基本情報
毒物とは何ですか?
定義毒物とは、毒物及び劇物指定令第1条に定められた規定で、「毒物及び劇物取締法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物指定令第1条(毒物)は、日本の毒物及び劇物指定令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物指定令第1条の条文原文は「毒物及び劇物取締法(以下「法」という。」で始まります。
- 毒物及び劇物指定令の公布日は昭和40年1月4日です。
- 毒物及び劇物指定令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物指定令第1条の次の条は毒物及び劇物指定令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000002 - 本サイト収録
毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000002/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。