毒物及び劇物指定令 第2条(劇物)
- 法別表第二第九十四号の規定に基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。ただし、毒物であるものを除く。
- 一無機亜鉛塩類。ただし、次に掲げるものを除く。
- 2.1_2 亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、亜塩素酸ナトリウム二五%以下を含有するもの及び爆発薬を除く。
- 3.1_3 アクリルアミド及びこれを含有する製剤
- 4.1_4 アクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし、アクリル酸一〇%以下を含有するものを除く。
- 5.1_5 亜硝酸イソブチル及びこれを含有する製剤
- 6.1_6 亜硝酸イソペンチル及びこれを含有する製剤
- 二亜硝酸塩類
- 7.2_2 亜硝酸三級ブチル及びこれを含有する製剤
- 8.2_3 亜硝酸メチル及びこれを含有する製剤
- 三アセチレンジカルボン酸アミド及びこれを含有する製剤
- 9.3_2 亜セレン酸〇・〇〇八二%以下を含有する製剤。ただし、容量一リツトル以下の容器に収められたものであつて、亜セレン酸〇・〇〇〇〇八二%以下を含有するものを除く。
- 四アニリン塩類
- 10.4_2 アバメクチン一・八%以下を含有する製剤
- 11.4_3 二―アミノエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―アミノエタノール二〇%以下を含有するものを除く。
- 12.4_4 N―(二―アミノエチル)―二―アミノエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、N―(二―アミノエチル)―二―アミノエタノール一〇%以下を含有するものを除く。
- 13.4_5 N―(二―アミノエチル)エタン―一・二―ジアミン及びこれを含有する製剤
- 14.4_6 L―二―アミノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラニル―L―アラニン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、L―二―アミノ―四―〔(ヒドロキシ)(メチル)ホスフイノイル〕ブチリル―L―アラニル―L―アラニンとして一九%以下を含有するものを除く。
- 15.4_7 一―アミノプロパン―二―オール及びこれを含有する製剤。ただし、一―アミノプロパン―二―オール四%以下を含有するものを除く。
- 16.4_8 三―アミノプロパン―一―オール及びこれを含有する製剤。ただし、三―アミノプロパン―一―オール一%以下を含有するものを除く。
- 17.4_9 三―アミノメチル―三・五・五―トリメチルシクロヘキシルアミン(別名イソホロンジアミン)及びこれを含有する製剤。ただし、三―アミノメチル―三・五・五―トリメチルシクロヘキシルアミン六%以下を含有するものを除く。
- 18.4_10 三―(アミノメチル)ベンジルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、三―(アミノメチル)ベンジルアミン八%以下を含有するものを除く。
- 五N―アルキルアニリン及びその塩類
- 六N―アルキルトルイジン及びその塩類
- 七アンチモン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
- 八アンモニアを含有する製剤。ただし、アンモニア一〇%以下を含有するものを除く。
- 19.8_2 二―イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソブトキシエタノール一五%以下を含有するものを除く。
- 九二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピルオキシフエニル―N―メチルカルバメート一%以下を含有するものを除く。
- 20.9_2 二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート一・五%以下を含有するものを除く。
- 十二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を含有する製剤。ただし、二―イソプロピル―四―メチルピリミジル―六―ジエチルチオホスフエイト五%(マイクロカプセル製剤にあつては、三〇%)以下を含有するものを除く。
- 21.10_2 弗弗
- 22.10_3 一・一′―イミノジ(オクタメチレン)ジグアニジン(別名イミノクタジン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
- 十一可溶性ウラン化合物及びこれを含有する製剤
- 23.11_2 エタン―一・二―ジアミン及びこれを含有する製剤
- 24.11_3 O―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニルフエニル)―N―イソプロピルチオホスホルアミド(別名イソフエンホス)五%以下を含有する製剤
- 25.11_4 N―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル)―O―メチルチオホスホルアミド(別名プロペタンホス)及びこれを含有する製剤。ただし、N―エチル―O―(二―イソプロポキシカルボニル―一―メチルビニル)―O―メチルチオホスホルアミド一%以下を含有するものを除く。
- 十二エチル―N―(ジエチルジチオホスホリールアセチル)―N―メチルカルバメートを含有する製剤
- 26.12_2 エチル=二―ジエトキシチオホスホリルオキシ―五―メチルピラゾロ〔一・五―a〕ピリミジン―六―カルボキシラート(別名ピラゾホス)及びこれを含有する製剤
- 十三エチル―二・四―ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチル―二・四―ジクロルフエニルチオノベンゼンホスホネイト三%以下を含有するものを除く。
- 27.13_2 エチルジフエニルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、エチルジフエニルジチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。
- 28.13_3 O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)五%以下を含有する製剤。ただし、O―エチル=S・S―ジプロピル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。
- 29.13_4 二―エチル―三・七―ジメチル―六―[四―(トリフルオロメトキシ)フエノキシ]―四―キノリル=メチル=カルボナート及びこれを含有する製剤
- 30.13_5 二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート(別名エチオフエンカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二―エチルチオメチルフエニル―N―メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。
- 十四エチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)一・五%以下を含有する製剤
- 31.14_2 O―エチル=S―プロピル=[(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリジン―一―イル]ホスホノチオアート(別名イミシアホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S―プロピル=[(二E)―二―(シアノイミノ)―三―エチルイミダゾリジン―一―イル]ホスホノチオアート一・五%以下を含有するものを除く。
- 32.14_3 エチル=(Z)―三―〔N―ベンジル―N―〔〔メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ〕チオ〕アミノ〕プロピオナート及びこれを含有する製剤
- 33.14_4 O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル―O―四―メチルチオフエニル―S―プロピルジチオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。
- 34.14_5 O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)及びこれを含有する製剤。ただし、O―エチル=S―一―メチルプロピル=(二―オキソ―三―チアゾリジニル)ホスホノチオアート一・五%以下を含有するものを除く。
- 35.14_6 四―エチルメルカプトフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
- 36.14_7 エチレンオキシド及びこれを含有する製剤
- 十五エチレンクロルヒドリンを含有する製剤
- 37.15_2 エピクロルヒドリン及びこれを含有する製剤
- 38.15_3 エマメクチン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、エマメクチンとして二%以下を含有するものを除く。
- 十六塩化水素を含有する製剤。ただし、塩化水素一〇%以下を含有するものを除く。
- 39.16_2 塩化水素と硫酸とを含有する製剤。ただし、塩化水素と硫酸とを合わせて一〇%以下を含有するものを除く。
- 十七塩化第一水銀を含有する製剤
- 40.17_2 塩化チオニル及びこれを含有する製剤
- 41.17_3 塩素
- 十八塩素酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
- 42.18_2 (一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二・三―ジカルボン酸(別名エンドタール)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(一R・二S・三R・四S)―七―オキサビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二・三―ジカルボン酸として一・五%以下を含有するものを除く。
- 43.18_3 オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤
- 44.18_4 オキシラン―二―イルメチル=メタクリラート及びこれを含有する製剤
- 45.18_5 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・二・三・四・五・六・七・八・八―ノナクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、四・五・六・七・八・八―ヘキサクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノインデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン)並びにこれを含有する製剤。ただし、一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・二・三・四・五・六・七・八・八―ノナクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、四・五・六・七・八・八―ヘキサクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノインデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物六%以下を含有するものを除く。
- 十九過酸化水素を含有する製剤。ただし、過酸化水素六%以下を含有するものを除く。
- 二十過酸化ナトリウムを含有する製剤。ただし、過酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。
- 二十一過酸化尿素を含有する製剤。ただし、過酸化尿素一七%以下を含有するものを除く。
- 二十二カドミウム化合物。ただし、硫黄、カドミウム及びセレンから成る焼結した物質を除く。
- 46.22_2 [(二―カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一%以下を含有する製剤
- 47.22_3 ぎ酸及びこれを含有する製剤。ただし、ぎ酸九〇%以下を含有するものを除く。
- 48.22_4 キシレン
- 49.22_5 キノリン及びこれを含有する製剤
- 二十三無機金塩類。ただし、雷金を除く。
- 二十四無機銀塩類。ただし、塩化銀及び雷酸銀を除く。
- 50.24_2 グリコール酸及びこれを含有する製剤。ただし、グリコール酸三・六%以下を含有するものを除く。
- 二十五クレゾールを含有する製剤。ただし、クレゾール五%以下を含有するものを除く。
- 二十六クロム酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、クロム酸鉛七〇%以下を含有するものを除く。
- 51.26_2 二―クロルエチルトリメチルアンモニウム塩類及びこれを含有する製剤
- 52.26_3 N―(三―クロル―四―クロルジフルオロメチルチオフエニル)―N′・N′―ジメチルウレア及びこれを含有する製剤。ただし、N―(三―クロル―四―クロルジフルオロメチルチオフエニル)―N′・N′―ジメチルウレア一二%以下を含有するものを除く。
- 53.26_4 二―クロル―一―(二・四―ジクロルフエニル)ビニルエチルメチルホスフエイト及びこれを含有する製剤
- 54.26_5 二―クロル―一―(二・四―ジクロルフエニル)ビニルジメチルホスフエイト及びこれを含有する製剤
- 55.26_6 一―クロル―一・二―ジブロムエタン及びこれを含有する製剤
- 56.26_7 二―クロル―四・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
- 二十七クロルピクリンを含有する製剤
- 二十八クロルメチルを含有する製剤。ただし、容量三〇〇ミリリツトル以下の容器に収められた殺虫剤であつて、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。
- 57.28_2 クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤
- 58.28_3 二―クロロアニリン及びこれを含有する製剤
- 59.28_4 四―クロロ―三―エチル―一―メチル―N―[四―(パラトリルオキシ)ベンジル]ピラゾール―五―カルボキサミド及びこれを含有する製剤
- 60.28_5 五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチルフエノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン(別名ピリミジフエン)及びこれを含有する製剤。ただし、五―クロロ―N―[二―[四―(二―エトキシエチル)―二・三―ジメチルフエノキシ]エチル]―六―エチルピリミジン―四―アミン四%以下を含有するものを除く。
- 61.28_6 クロロぎ酸ノルマルプロピル及びこれを含有する製剤
- 62.28_7 クロロ酢酸エチル及びこれを含有する製剤
- 63.28_8 クロロ酢酸ナトリウム及びこれを含有する製剤
- 64.28_9 一―クロロ―四―ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
- 65.28_10 二―クロロニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
- 66.28_11 トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン(別名アセタミプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、トランス―N―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N′―シアノ―N―メチルアセトアミジン二%以下を含有するものを除く。
- 67.28_12 一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―N―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一二%)以下を含有するものを除く。
- 68.28_13 三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一・三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド(別名チアクロプリド)及びこれを含有する製剤。ただし、三―(六―クロロピリジン―三―イルメチル)―一・三―チアゾリジン―二―イリデンシアナミド三%以下を含有するものを除く。
- 69.28_14 (RS)―〔O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル=O―エチル=S―プロピル=ホスホロチオアート〕(別名ピラクロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、(RS)―〔O―一―(四―クロロフエニル)ピラゾール―四―イル=O―エチル=S―プロピル=ホスホロチオアート〕六%以下を含有するものを除く。
- 70.28_15 四―クロロ―二―フルオロ―五―[(RS)―(二・二・二―トリフルオロエチル)スルフイニル]フエニル=五―[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフエノツクス)及びこれを含有する製剤
- 71.28_16 クロロプレン及びこれを含有する製剤
- 二十九硅弗
- 三十硅弗
- 72.30_2 五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)及びこれを含有する製剤。ただし、五酸化バナジウム(溶融した五酸化バナジウムを固形化したものを除く。)一〇%以下を含有するものを除く。
- 73.30_3 酢酸エチル
- 74.30_4 酢酸タリウム及びこれを含有する製剤
- 75.30_5 サリノマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、サリノマイシンとして一%以下を含有するものを除く。
- 76.30_6 三塩化アルミニウム及びこれを含有する製剤
- 77.30_7 三塩化チタン及びこれを含有する製剤
- 三十一酸化水銀五%以下を含有する製剤
- 78.31_2 シアナミド及びこれを含有する製剤。ただし、シアナミド一〇%以下を含有するものを除く。
- 79.31_3 四―ジアリルアミノ―三・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
- 三十二有機シアン化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
- 三十三ジイソプロピル―S―(エチルスルフイニルメチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジイソプロピル―S―(エチルスルフイニルメチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有するものを除く。
- 80.33_2 二―(ジエチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―(ジエチルアミノ)エタノール〇・七%以下を含有するものを除く。
- 81.33_3 二―ジエチルアミノ―六―メチルピリミジル―四―ジエチルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
- 三十四ジエチル―S―(エチルチオエチル)―ジチオホスフエイト五%以下を含有する製剤
- 82.34_2 ジエチル―S―(二―オキソ―六―クロルベンゾオキサゾロメチル)―ジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―(二―オキソ―六―クロルベンゾオキサゾロメチル)―ジチオホスフエイト二・二%以下を含有するものを除く。
- 83.34_3 O・O′―ジエチル=O″―(二―キノキサリニル)=チオホスフアート(別名キナルホス)及びこれを含有する製剤
- 三十五ジエチル―四―クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイトを含有する製剤
- 84.35_2 ジエチル―一―(二′・四′―ジクロルフエニル)―二―クロルビニルホスフエイト及びこれを含有する製剤
- 三十六ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイトを含有する製剤。ただし、ジエチル―(二・四―ジクロルフエニル)―チオホスフエイト三%以下を含有するものを除く。
- 三十七ジエチル―二・五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイトを含有する製剤。ただし、ジエチル―二・五―ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト一・五%以下を含有するものを除く。
- 85.37_2 ジエチル―(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド五%以下を含有する製剤
- 86.37_3 ジエチル=スルフアート及びこれを含有する製剤
- 87.37_4 ジエチル―三・五・六―トリクロル―二―ピリジルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―三・五・六―トリクロル―二―ピリジルチオホスフエイト一%(マイクロカプセル製剤にあつては、二五%)以下を含有するものを除く。
- 88.37_5 ジエチル―(五―フエニル―三―イソキサゾリル)―チオホスフエイト(別名イソキサチオン)及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―(五―フエニル―三―イソキサゾリル)―チオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。
- 89.37_6 ジエチル―S―ベンジルチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、ジエチル―S―ベンジルチオホスフエイト二・三%以下を含有するものを除く。
- 90.37_7 ジエチル―四―メチルスルフイニルフエニル―チオホスフエイト三%以下を含有する製剤
- 三十八四塩化炭素を含有する製剤
- 91.38_2 二―(一・三―ジオキソラン―二―イル)―フエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
- 92.38_3 一・三―ジカルバモイルチオ―二―(N・N―ジメチルアミノ)―プロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、一・三―ジカルバモイルチオ―二―(N・N―ジメチルアミノ)―プロパンとして二%以下を含有するものを除く。
- 三十九しきみの実
- 93.39_2 シクロヘキサ―四―エン―一・二―ジカルボン酸無水物及びこれを含有する製剤
- 四十シクロヘキシミドを含有する製剤。ただし、シクロヘキシミド〇・二%以下を含有するものを除く。
- 94.40_2 シクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤
- 95.40_3 ジ(二―クロルイソプロピル)エーテル及びこれを含有する製剤
- 96.40_4 ジクロルジニトロメタン及びこれを含有する製剤
- 97.40_5 二・四―ジクロル―六―ニトロフエノール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
- 四十一ジクロルブチンを含有する製剤
- 98.41_2 二′・四―ジクロロ―α・α・α―トリフルオロ―四′―ニトロメタトルエンスルホンアニリド(別名フルスルフアミド)及びこれを含有する製剤。ただし、二′・四―ジクロロ―α・α・α―トリフルオロ―四′―ニトロメタトルエンスルホンアニリド〇・三%以下を含有するものを除く。
- 99.41_3 二・四―ジクロロ―一―ニトロベンゼン及びこれを含有する製剤
- 100.41_4 二・四―ジクロロフエノール及びこれを含有する製剤
- 101.41_5 一・三―ジクロロプロペン及びこれを含有する製剤
- 四十二二・三―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサンを含有する製剤
- 102.42_2 ジシクロヘキシルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジシクロヘキシルアミン四%以下を含有するものを除く。
- 103.42_3 ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド〇・四%以下を含有するものを除く。
- 四十三二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノールを含有する製剤。ただし、二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフエノール〇・五%以下を含有するものを除く。
- 104.43_2 二・四―ジニトロトルエン及びこれを含有する製剤
- 四十四二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエニルアセテートを含有する製剤
- 四十五二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノール二%以下を含有する製剤
- 四十六二・四―ジニトロ―六―メチルプロピルフエノールジメチルアクリレートを含有する製剤
- 105.46_2 ジニトロメチルヘプチルフエニルクロトナート(別名ジノカツプ)及びこれを含有する製剤。ただし、ジニトロメチルヘプチルフエニルクロトナート〇・二%以下を含有するものを除く。
- 106.46_3 二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチル―七―ベンゾ〔b〕フラニル―N―ジブチルアミノチオ―N―メチルカルバマート(別名カルボスルフアン)及びこれを含有する製剤
- 四十七二・二′―ジピリジリウム―一・一′―エチレンジブロミドを含有する製剤
- 107.47_2 二―ジフエニルアセチル―一・三―インダンジオン〇・〇〇五%以下を含有する製剤
- 108.47_3 三―(ジフルオロメチル)―一―メチル―N―[(三R)―一・一・三―トリメチル―二・三―ジヒドロ―一H―インデン―四―イル]―一H―ピラゾール―四―カルボキサミド及びこれを含有する製剤。ただし、三―(ジフルオロメチル)―一―メチル―N―[(三R)―一・一・三―トリメチル―二・三―ジヒドロ―一H―インデン―四―イル]―一H―ピラゾール―四―カルボキサミド三%以下を含有するものを除く。
- 109.47_4 ジプロピル―四―メチルチオフエニルホスフエイト及びこれを含有する製剤
- 四十八一・二―ジブロムエタン(別名EDB)を含有する製剤。ただし、一・二―ジブロムエタン五〇%以下を含有するものを除く。
- 四十九ジブロムクロルプロパン(別名DBCP)を含有する製剤
- 五十三・五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四′―ニトロアゾベンゼンを含有する製剤。ただし、三・五―ジブロム―四―ヒドロキシ―四′―ニトロアゾベンゼン三%以下を含有するものを除く。
- 110.50_2 二・三―ジブロモプロパン―一―オール及びこれを含有する製剤
- 111.50_3 二―(ジメチルアミノ)エタノール及びこれを含有する製剤。ただし、二―(ジメチルアミノ)エタノール三・一%以下を含有するものを除く。
- 112.50_4 二―(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート及びこれを含有する製剤。ただし、二―(ジメチルアミノ)エチル=メタクリレート六・四%以下を含有するものを除く。
- 113.50_5 二―ジメチルアミノ―五・六―ジメチルピリミジル―四―N・N―ジメチルカルバメート及びこれを含有する製剤
- 114.50_6 五―ジメチルアミノ―一・二・三―トリチアン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、五―ジメチルアミノ―一・二・三―トリチアンとして三%以下を含有するものを除く。
- 115.50_7 ジメチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、ジメチルアミン五〇%以下を含有するものを除く。
- 116.50_8 ジメチル―(イソプロピルチオエチル)―ジチオホスフエイト四%以下を含有する製剤
- 五十一ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイトを含有する製剤
- 五十二ジメチルエチルメルカプトエチルジチオホスフエイト(別名チオメトン)を含有する製剤
- 五十三ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤
- 五十四ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチルを含有する製剤。ただし、ジメチルジチオホスホリルフエニル酢酸エチル三%以下を含有するものを除く。
- 117.54_2 三―ジメチルジチオホスホリル―S―メチル―五―メトキシ―一・三・四―チアジアゾリン―二―オン及びこれを含有する製剤
- 118.54_3 二・二―ジメチル―二・三―ジヒドロ―一―ベンゾフラン―七―イル=N―〔N―(二―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフエナモイル〕―N―メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ)及びこれを含有する製剤。ただし、二・二―ジメチル―二・三―ジヒドロ―一―ベンゾフラン―七―イル=N―〔N―(二―エトキシカルボニルエチル)―N―イソプロピルスルフエナモイル〕―N―メチルカルバマート六%以下を含有するものを除く。
- 五十五ジメチルジブロムジクロルエチルホスフエイトを含有する製剤
- 119.55_2 ジメチル―S―パラクロルフエニルチオホスフエイト(別名DMCP)及びこれを含有する製剤
- 120.55_3 三・四―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
- 121.55_4 三・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、三・五―ジメチルフエニル―N―メチルカルバメート三%以下を含有するものを除く。
- 五十六ジメチルフタリルイミドメチルジチオホスフエイトを含有する製剤
- 122.56_2 N・N―ジメチルプロパン―一・三―ジアミン及びこれを含有する製剤
- 123.56_3 二・二―ジメチル―一・三―ベンゾジオキソール―四―イル―N―メチルカルバマート(別名ベンダイオカルブ)五%以下を含有する製剤
- 五十七ジメチルメチルカルバミルエチルチオエチルチオホスフエイトを含有する製剤
- 五十八ジメチル―(N―メチルカルバミルメチル)―ジチオホスフエイト(別名ジメトエート)を含有する製剤
- 124.58_2 ジメチル―〔二―(一′―メチルベンジルオキシカルボニル)―一―メチルエチレン〕―ホスフエイト及びこれを含有する製剤
- 125.58_3 O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―メチルスルフイニルフエニル)―チオホスフエイト及びこれを含有する製剤
- 五十九ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイトを含有する製剤。ただし、ジメチル―四―メチルメルカプト―三―メチルフエニルチオホスフエイト二%以下を含有するものを除く。
- 126.59_2 三―(ジメトキシホスフイニルオキシ)―N―メチル―シス―クロトナミド及びこれを含有する製剤
- 六十重クロム酸塩類及びこれを含有する製剤
- 六十一蓚蓚
- 六十二蓚蓚
- 六十三硝酸を含有する製剤。ただし、硝酸一〇%以下を含有するものを除く。
- 六十四硝酸タリウムを含有する製剤。ただし、硝酸タリウム〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
- 六十五水酸化カリウムを含有する製剤。ただし、水酸化カリウム五%以下を含有するものを除く。
- 六十六錫錫
- 六十七錫錫
- 六十八水酸化ナトリウムを含有する製剤。ただし、水酸化ナトリウム五%以下を含有するものを除く。
- 127.68_2 水酸化リチウム及びこれを含有する製剤
- 128.68_3 水酸化リチウム一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、水酸化リチウム一水和物〇・五%以下を含有するものを除く。
- 六十九錫
- 129.69_2 スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体として七・二%以下を含有するものに限る。以下この号において同じ。)及びこれを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R・三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S・三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩一%以下を含有するものを除く。
- 130.69_3 センデユラマイシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、センデユラマイシンとして〇・五%以下を含有するものを除く。
- 131.69_4 二―チオ―三・五―ジメチルテトラヒドロ―一・三・五―チアジアジン及びこれを含有する製剤
- 七十チオセミカルバジドを含有する製剤。ただし、チオセミカルバジド〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
- 七十一テトラエチルメチレンビスジチオホスフエイトを含有する製剤
- 132.71_2 テトラクロルニトロエタン及びこれを含有する製剤
- 133.71_3 (S)―二・三・五・六―テトラヒドロ―六―フエニルイミダゾ〔二・一―b〕チアゾール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、(S)―二・三・五・六―テトラヒドロ―六―フエニルイミダゾ〔二・一―b〕チアゾールとして六・八%以下を含有するものを除く。
- 134.71_4 二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)一・五%以下を含有する製剤
- 135.71_5 三・七・九・一三―テトラメチル―五・一一―ジオキサ―二・八・一四―トリチア―四・七・九・一二―テトラアザペンタデカ―三・一二―ジエン―六・一〇―ジオン(別名チオジカルブ)及びこれを含有する製剤
- 136.71_6 二・四・六・八―テトラメチル―一・三・五・七―テトラオキソカン(別名メタアルデヒド)及びこれを含有する製剤。ただし、二・四・六・八―テトラメチル―一・三・五・七―テトラオキソカン一〇%以下を含有するものを除く。
- 七十二無機銅塩類。ただし、雷銅を除く。
- 137.72_2 一―ドデシルグアニジニウム=アセタート(別名ドジン)六五%以下を含有する製剤
- 138.72_3 三・六・九―トリアザウンデカン―一・一一―ジアミン及びこれを含有する製剤
- 七十三トリエタノールアンモニウム―二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フエノラートを含有する製剤
- 139.73_2 トリクロルニトロエチレン及びこれを含有する製剤
- 七十四トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイトを含有する製剤。ただし、トリクロルヒドロキシエチルジメチルホスホネイト一〇%以下を含有するものを除く。
- 140.74_2 二・四・五―トリクロルフエノキシ酢酸、そのエステル類及びこれらのいずれかを含有する製剤
- 141.74_3 トリクロロシラン及びこれを含有する製剤
- 142.74_4 トリクロロ(フエニル)シラン及びこれを含有する製剤
- 143.74_5 一・二・三―トリクロロプロパン及びこれを含有する製剤
- 144.74_6 トリブチルトリチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
- 145.74_7 トリフルオロメタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、トリフルオロメタンスルホン酸一〇%以下を含有するものを除く。
- 七十五トルイジン塩類
- 七十六トルイレンジアミン及びその塩類
- 146.76_2 トルエン
- 七十七鉛化合物。ただし、次に掲げるものを除く。
- 147.77_2 ナラシン又はその塩類のいずれかを含有する製剤であつて、ナラシンとして一〇%以下を含有するもの。ただし、ナラシンとして一%以下を含有し、かつ、飛散を防止するための加工をしたものを除く。
- 148.77_3 二酸化アルミニウムナトリウム及びこれを含有する製剤
- 149.77_4 一―(四―ニトロフエニル)―三―(三―ピリジルメチル)ウレア及びこれを含有する製剤
- 七十八二硫化炭素を含有する製剤
- 150.78_2 ノニルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、ノニルフエノール一%以下を含有するものを除く。
- 七十九バリウム化合物。ただし、次に掲げるものを除く。
- 八十ピクリン酸塩類。ただし、爆発薬を除く。
- 151.80_2 N・N′―ビス(二―アミノエチル)エタン―一・二―ジアミン及びこれを含有する製剤
- 152.80_3 ビス(二―エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤。ただし、ビス(二―エチルヘキシル)=水素=ホスフアート二%以下を含有するものを除く。
- 153.80_4 S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート(別名カズサホス)一〇%以下を含有する製剤。ただし、S・S―ビス(一―メチルプロピル)=O―エチル=ホスホロジチオアート三%以下を含有する徐放性製剤を除く。
- 154.80_5 ヒドラジン一水和物及びこれを含有する製剤。ただし、ヒドラジン一水和物三〇%以下を含有するものを除く。
- 155.80_6 ヒドロキシエチルヒドラジン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
- 156.80_7 二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸及びこれを含有する製剤。ただし、二―ヒドロキシ―四―メチルチオ酪酸〇・五%以下を含有するものを除く。
- 八十一ヒドロキシルアミンを含有する製剤
- 八十二ヒドロキシルアミン塩類及びこれを含有する製剤
- 157.82_2 一―ビニル―二―ピロリドン及びこれを含有する製剤。ただし、一―ビニル―二―ピロリドン一〇%以下を含有するものを除く。
- 八十三二―(三―ピリジル)―ピペリジン(別名アナバシン)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
- 158.83_2 ピロカテコール及びこれを含有する製剤
- 159.83_3 二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一・三―インダンジオン及びこれを含有する製剤。ただし、二―(フエニルパラクロルフエニルアセチル)―一・三―インダンジオン〇・〇二五%以下を含有するものを除く。
- 八十四フエニレンジアミン及びその塩類
- 八十五フエノールを含有する製剤。ただし、フエノール五%以下を含有するものを除く。
- 160.85_2 一―t―ブチル―三―(二・六―ジイソプロピル―四―フエノキシフエニル)チオウレア(別名ジアフエンチウロン)及びこれを含有する製剤
- 161.85_3 ブチル=二・三―ジヒドロ―二・二―ジメチルベンゾフラン―七―イル=N・N′―ジメチル―N・N′―チオジカルバマート(別名フラチオカルブ)五%以下を含有する製剤
- 162.85_4 t―ブチル=(E)―四―(一・三―ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート及びこれを含有する製剤。ただし、t―ブチル=(E)―四―(一・三―ジメチル―五―フエノキシ―四―ピラゾリルメチレンアミノオキシメチル)ベンゾアート五%以下を含有するものを除く。
- 163.85_5 ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤
- 164.85_6 N―ブチルピロリジン
- 165.85_7 四―[二―(四―ターシヤリ―ブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキン)及びこれを含有する製剤。ただし、四―[二―(四―ターシヤリ―ブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン一九・四%以下を含有するものを除く。
- 166.85_8 二―セカンダリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤
- 167.85_9 二―ターシヤリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤
- 168.85_10 二―t―ブチル―五―(四―t―ブチルベンジルチオ)―四―クロロピリダジン―三(二H)―オン及びこれを含有する製剤
- 169.85_11 ブチル―S―ベンジル―S―エチルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤
- 170.85_12 N―(四―t―ブチルベンジル)―四―クロロ―三―エチル―一―メチルピラゾール―五―カルボキサミド(別名テブフエンピラド)及びこれを含有する製剤
- 171.85_13 二―t―ブチル―五―メチルフエノール及びこれを含有する製剤
- 172.85_14 ふつ化アンモニウム及びこれを含有する製剤
- 173.85_15 ふつ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。ただし、ふつ化ナトリウム六%以下を含有するものを除く。
- 八十六ブラストサイジンSを含有する製剤
- 八十七ブラストサイジンS塩類及びこれを含有する製剤
- 174.87_2 ブルシン及びその塩類
- 175.87_3 ブロムアセトン及びこれを含有する製剤
- 八十八ブロム水素を含有する製剤
- 176.88_2 ブロムメチルを含有する製剤
- 177.88_3 一―ブロモ―三―クロロプロパン及びこれを含有する製剤
- 178.88_4 二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル(別名ハルフエンプロツクス)及びこれを含有する製剤。ただし、二―(四―ブロモジフルオロメトキシフエニル)―二―メチルプロピル=三―フエノキシベンジル=エーテル五%以下を含有する徐放性製剤を除く。
- 八十九ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)を含有する製剤
- 九十一・二・三・四・五・六―ヘキサクロルシクロヘキサン(別名リンデン)を含有する製剤。ただし、一・二・三・四・五・六―ヘキサクロルシクロヘキサン一・五%以下を含有するものを除く。
- 九十一ヘキサクロルヘキサヒドロジメタノナフタリン(別名アルドリン)を含有する製剤
- 179.91_2 ヘキサメチレンジイソシアナート及びこれを含有する製剤
- 180.91_3 ヘキサン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘキサン酸一一%以下を含有するものを除く。
- 181.91_4 ヘキサン―一・六―ジアミン及びこれを含有する製剤
- 九十二ベタナフトールを含有する製剤。ただし、ベタナフトール一%以下を含有するものを除く。
- 182.92_2 ヘプタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ヘプタン酸一一%以下を含有するものを除く。
- 183.92_3 ベンゼン―一・四―ジカルボニル=ジクロリド及びこれを含有する製剤
- 184.92_4 ベンゾイル=クロリド及びこれを含有する製剤。ただし、ベンゾイル=クロリド〇・〇五%以下を含有するものを除く。
- 九十三一・四・五・六・七―ペンタクロル―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―(八・八―ジクロルメタノ)―インデン(別名ヘプタクロール)を含有する製剤
- 九十四ペンタクロルフエノール(別名PCP)を含有する製剤。ただし、ペンタクロルフエノール一%以下を含有するものを除く。
- 九十五ペンタクロルフエノール塩類及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタクロルフエノールとして一%以下を含有するものを除く。
- 185.95_2 ペンタン酸及びこれを含有する製剤。ただし、ペンタン酸一一%以下を含有するものを除く。
- 九十六硼弗
- 186.96_2 ホスホン酸及びこれを含有する製剤
- 九十七ホルムアルデヒドを含有する製剤。ただし、ホルムアルデヒド一%以下を含有するものを除く。
- 九十八無水クロム酸を含有する製剤
- 187.98_2 無水酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、無水酢酸〇・二%以下を含有するものを除く。
- 188.98_3 無水マレイン酸及びこれを含有する製剤。ただし、無水マレイン酸一・二%以下を含有するものを除く。
- 189.98_4 メタクリル酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタクリル酸二五%以下を含有するものを除く。
- 190.98_5 メタバナジン酸アンモニウム及びこれを含有する製剤。ただし、メタバナジン酸アンモニウム〇・〇一%以下を含有するものを除く。
- 191.98_6 メタンアルソン酸カルシウム及びこれを含有する製剤
- 192.98_7 メタンアルソン酸鉄及びこれを含有する製剤
- 193.98_8 メタンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、メタンスルホン酸〇・五%以下を含有するものを除く。
- 194.98_9 二―メチリデンブタン二酸(別名メチレンコハク酸)及びこれを含有する製剤
- 195.98_10 メチルアミン及びこれを含有する製剤。ただし、メチルアミン四〇%以下を含有するものを除く。
- 196.98_11 メチルイソチオシアネート及びこれを含有する製剤
- 197.98_12 三―メチル―五―イソプロピルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤
- 198.98_13 メチルエチルケトン
- 九十九N―メチルカルバミル―二―クロルフエノール及びこれを含有する製剤。ただし、N―メチルカルバミル―二―クロルフエノール二・五%以下を含有するものを除く。
- 199.99_2 N′―(二―メチル―四―クロルフエニル)―N・N―ジメチルホルムアミジン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、N′―(二―メチル―四―クロルフエニル)―N・N―ジメチルホルムアミジンとして三%以下を含有するものを除く。
- 200.99_3 メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート(別名ピラクロストロビン)及びこれを含有する製剤。ただし、メチル=N―[二―[一―(四―クロロフエニル)―一H―ピラゾール―三―イルオキシメチル]フエニル](N―メトキシ)カルバマート六・八%以下を含有するものを除く。
- 201.99_4 メチルシクロヘキシル―四―クロルフエニルチオホスフエイト一・五%以下を含有する製剤
- 202.99_5 メチルジクロルビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロルビニルホスフエイトとの錯化合物及びこれを含有する製剤
- 203.99_6 メチルジチオカルバミン酸亜鉛及びこれを含有する製剤
- 204.99_7 メチル―N′・N′―ジメチル―N―〔(メチルカルバモイル)オキシ〕―一―チオオキサムイミデート〇・八%以下を含有する製剤
- 205.99_8 S―(四―メチルスルホニルオキシフエニル)―N―メチルチオカルバマート及びこれを含有する製剤
- 206.99_9 五―メチル―一・二・四―トリアゾロ〔三・四―b〕ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール)及びこれを含有する製剤。ただし、五―メチル―一・二・四―トリアゾロ〔三・四―b〕ベンゾチアゾール八%以下を含有するものを除く。
- 百N―メチル―一―ナフチルカルバメートを含有する製剤。ただし、N―メチル―一―ナフチルカルバメート五%以下を含有するものを除く。
- 207.100_2 N―メチル―N―(一―ナフチル)―モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤
- 208.100_3 二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS・二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三・三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート及びこれを含有する製剤。ただし、二―メチルビフエニル―三―イルメチル=(一RS・二RS)―二―(Z)―(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―三・三―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有するものを除く。
- 209.100_4 S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト及びこれを含有する製剤。ただし、S―(二―メチル―一―ピペリジル―カルボニルメチル)ジプロピルジチオホスフエイト四・四%以下を含有するものを除く。
- 210.100_5 三―メチルフエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、三―メチルフエニル―N―メチルカルバメート二%以下を含有するものを除く。
- 211.100_6 二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート及びこれを含有する製剤。ただし、二―(一―メチルプロピル)―フエニル―N―メチルカルバメート二%(マイクロカプセル製剤にあつては、一五%)以下を含有するものを除く。
- 212.100_7 メチル―(四―ブロム―二・五―ジクロルフエニル)―チオノベンゼンホスホネイト及びこれを含有する製剤
- 213.100_8 四―メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、四―メチルベンゼンスルホン酸五%以下を含有するものを除く。
- 214.100_9 メチルホスホン酸ジメチル
- 215.100_10 S―メチル―N―〔(メチルカルバモイル)―オキシ〕―チオアセトイミデート(別名メトミル)四五%以下を含有する製剤
- 216.100_11 メチレンビス(一―チオセミカルバジド)二%以下を含有する製剤
- 217.100_12 五―メトキシ―N・N―ジメチルトリプタミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
- 218.100_13 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン及びこれを含有する製剤
- 219.100_14 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン一塩酸塩及びこれを含有する製剤
- 220.100_15 一―(四―メトキシフエニル)ピペラジン二塩酸塩及びこれを含有する製剤
- 221.100_16 二―メトキシ―一・三・二―ベンゾジオキサホスホリン―二―スルフイド及びこれを含有する製剤
- 222.100_17 二―メルカプトエタノール一〇%以下を含有する製剤。ただし、容量二〇リツトル以下の容器に収められたものであつて、二―メルカプトエタノール〇・一%以下を含有するものを除く。
- 223.100_18 メルカプト酢酸及びこれを含有する製剤。ただし、メルカプト酢酸一%以下を含有するものを除く。
- 224.100_19 モネンシン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、モネンシンとして八%以下を含有するものを除く。
- 225.100_20 モノゲルマン及びこれを含有する製剤
- 百一モノフルオール酢酸パラブロムアニリド及びこれを含有する製剤
- 226.101_2 モノフルオール酢酸パラブロムベンジルアミド及びこれを含有する製剤
- 227.101_3 モルホリン及びこれを含有する製剤。ただし、モルホリン六%以下を含有するものを除く。
- 百二沃
- 228.102_2 沃
- 229.102_3 ラサロシド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、ラサロシドとして二%以下を含有するものを除く。
- 230.102_4 硫化水素ナトリウム及びこれを含有する製剤
- 231.102_5 硫化二ナトリウム及びこれを含有する製剤
- 百三燐
- 百四硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸一〇%以下を含有するものを除く。
- 百五硫酸タリウムを含有する製剤。ただし、硫酸タリウム〇・三%以下を含有し、黒色に着色され、かつ、トウガラシエキスを用いて著しくからく着味されているものを除く。
- 百六硫酸パラジメチルアミノフエニルジアゾニウム、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤
- 百七燐燐
- 百八レソルシノール及びこれを含有する製剤。ただし、レソルシノール二〇%以下を含有するものを除く。
- 百九ロダン酢酸エチルを含有する製剤。ただし、ロダン酢酸エチル一%以下を含有するものを除く。
- 百十ロテノンを含有する製剤。ただし、ロテノン二%以下を含有するものを除く。
- 232.燐燐
この条文の基本情報
劇物とは何ですか?
定義劇物とは、毒物及び劇物指定令第2条に定められた規定で、「法別表第二第九十四号の規定に基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。ただし、毒物であるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物指定令第2条(劇物)は、日本の毒物及び劇物指定令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物指定令第2条の条文原文は「法別表第二第九十四号の規定に基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。ただし、毒物であるものを除く。」で始まります。
- 毒物及び劇物指定令の公布日は昭和40年1月4日です。
- 毒物及び劇物指定令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物指定令第2条の前の条は毒物及び劇物指定令第1条です。
- 毒物及び劇物指定令第2条の次の条は毒物及び劇物指定令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000002 - 本サイト収録
毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000002/2
毒物及び劇物指定令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。