毒物及び劇物指定令 第3条(特定毒物)
- 法別表第三第十号の規定に基づき、次に掲げる毒物を特定毒物に指定する。
- 一オクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤
- 二四アルキル鉛を含有する製剤
- 三ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
- 四ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤
- 五ジメチル―(ジエチルアミド―一―クロルクロトニル)―ホスフエイトを含有する製剤
- 六ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトを含有する製剤
- 七テトラエチルピロホスフエイトを含有する製剤
- 八モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
- 九モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤
- 十燐
この条文の基本情報
特定毒物とは何ですか?
定義特定毒物とは、毒物及び劇物指定令第3条に定められた規定で、「法別表第三第十号の規定に基づき、次に掲げる毒物を特定毒物に指定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物指定令第3条(特定毒物)は、日本の毒物及び劇物指定令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物指定令第3条の条文原文は「法別表第三第十号の規定に基づき、次に掲げる毒物を特定毒物に指定する。」で始まります。
- 毒物及び劇物指定令の公布日は昭和40年1月4日です。
- 毒物及び劇物指定令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物指定令第3条の前の条は毒物及び劇物指定令第2条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000002 - 本サイト収録
毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000002/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。