毒物及び劇物指定令 本文
この政令は、昭和四十年一月九日から施行する。ただし、第一条及び第二条第一項の規定中、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十五号)による改正前の毒物及び劇物取締法(以下「旧法」という。)別表第一第一号から第十八号まで及び別表第二第一号から第五十七号まで並びに従前の毒物及び劇物指定令(以下「旧令」という。)第一条及び第二条第一項に規定されていない物に係る部分は、昭和四十年七月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物指定令本文は、日本の毒物及び劇物指定令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物指定令本文の条文原文は「この政令は、昭和四十年一月九日から施行する。ただし、第一条及び第二条第一項の規定中、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十五号)による…」で始まります。
- 毒物及び劇物指定令の公布日は昭和40年1月4日です。
- 毒物及び劇物指定令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000002 - 本サイト収録
毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000002/main
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