林政審議会令 第1条(委員の任期)
- 林政審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、林政審議会令第1条に定められた規定で、「林政審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林政審議会令第1条(委員の任期)は、日本の林政審議会令に含まれる条文です。
- 林政審議会令第1条の条文原文は「林政審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 林政審議会令の公布日は昭和40年4月1日です。
- 林政審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林政審議会令第1条の次の条は林政審議会令第2条です。
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- 正式書式
林政審議会令(昭和四十年政令第百一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000101 - 本サイト収録
林政審議会令(昭和四十年政令第百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000101/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。