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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

林政審議会令

  • 昭和四十年政令第百一号・政令・公布 昭和40年4月1日・本則8条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林政審議会令の法令番号は昭和四十年政令第百一号です。
  2. 林政審議会令の法令種別は政令です。
  3. 林政審議会令の公布日は昭和40年4月1日です。
  4. 林政審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林政審議会令は全 12 条です。
  6. 林政審議会令の内訳は本則 8 条、附則 4 条です。
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第1条(委員の任期)別タブで開く ›

林政審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

第2条(会長)別タブで開く ›

審議会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第3条(特別委員)別タブで開く ›

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4特別委員は、非常勤とする。

第4条(幹事)別タブで開く ›

審議会に、幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

第5条(部会)別タブで開く ›

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

3部会に、部会長を置く。

4部会長は、部会に属する委員のうちから互選する。

5部会長は、部会の事務を掌理する。

6部会長に事故があるときは、あらかじめその部会に属する委員のうちから部会長が指名する者が、その職務を代理する。

第6条(議事)別タブで開く ›

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事に準用する。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

第2条附則(委員の任期に関する経過措置)

この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

21:2 略

三林政審議会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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