林政審議会令 第3条(特別委員)
- 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
- 2.特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
- 3.特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.特別委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
特別委員とは何ですか?
定義特別委員とは、林政審議会令第3条に定められた規定で、「審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林政審議会令第3条(特別委員)は、日本の林政審議会令に含まれる条文です。
- 林政審議会令第3条の条文原文は「審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。」で始まります。
- 林政審議会令の公布日は昭和40年4月1日です。
- 林政審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林政審議会令第3条の前の条は林政審議会令第2条です。
- 林政審議会令第3条の次の条は林政審議会令第4条です。
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- 正式書式
林政審議会令(昭和四十年政令第百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000101 - 本サイト収録
林政審議会令(昭和四十年政令第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000101/3
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