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林政審議会令 第5条(部会)

  1. 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
  2. 2.部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。
  3. 3.部会に、部会長を置く。
  4. 4.部会長は、部会に属する委員のうちから互選する。
  5. 5.部会長は、部会の事務を掌理する。
  6. 6.部会長に事故があるときは、あらかじめその部会に属する委員のうちから部会長が指名する者が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

部会とは何ですか?

定義部会とは、林政審議会令第5条に定められた規定で、「審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林政審議会令第5条(部会)は、日本の林政審議会令に含まれる条文です。
  2. 林政審議会令第5条の条文原文は「審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
  3. 林政審議会令の公布日は昭和40年4月1日です。
  4. 林政審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林政審議会令第5条の前の条は林政審議会令第4条です。
  6. 林政審議会令第5条の次の条は林政審議会令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式林政審議会令(昭和四十年政令第百一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000101
  • 本サイト収録林政審議会令(昭和四十年政令第百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000101/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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