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地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令 第1条(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令第1条に定められた規定で、「この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令第1条(施行期日)は、日本の地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令に含まれる条文です。
  2. 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令第1条の条文原文は「この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令の公布日は昭和40年4月20日です。
  4. 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令(昭和四十年政令第百三十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000130
  • 本サイト収録地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令(昭和四十年政令第百三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000130/1

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