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地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令 第16条(処分、申請等に関する経過措置)

  1. この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
  2. 2.この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

この条文の基本情報

処分、申請等に関する経過措置とは何ですか?

定義処分、申請等に関する経過措置とは、地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令第16条に定められた規定で、「この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任され…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令第16条(処分、申請等に関する経過措置)は、日本の地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令に含まれる条文です。
  2. 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令第16条の条文原文は「この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任され…」で始まります。
  3. 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令の公布日は昭和40年4月20日です。
  4. 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令(昭和四十年政令第百三十号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000130
  • 本サイト収録地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令(昭和四十年政令第百三十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000130/16

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