地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令 第5条(その他の経過措置の労働省令への委任)
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の労働省令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の労働省令への委任とは、地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令第5条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令第5条(その他の経過措置の労働省令への委任)は、日本の地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令に含まれる条文です。
- 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令第5条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。」で始まります。
- 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令の公布日は昭和40年4月20日です。
- 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令(昭和四十年政令第百三十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000130 - 本サイト収録
地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令(昭和四十年政令第百三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000130/5
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