近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第13条(事務の区分)
第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第13条(事務の区分)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第13条の条文原文は「第八条第二項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の公布日は昭和40年5月14日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第13条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000157 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000157/13
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