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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第12条(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある場合)

法第四十七条に規定する政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、一の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価額の合計額が十億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が五十人を超えるものを新設し、又は増設した者について、当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該都市開発区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。以下同じ。)の取得に対して課する不動産取得税又は当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置若しくは当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。

この条文の基本情報

地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある場合とは何ですか?

定義地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある場合とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第四十七条に規定する政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第12条(地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある場合)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第四十七条に規定する政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこ…」で始まります。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の公布日は昭和40年5月14日です。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第12条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第11条です。
  6. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第12条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000157
  • 本サイト収録近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000157/12

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