近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第8条
- 法第三十七条第一項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して十日間、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
- 2.前項の場合において、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者又は施行者であつた者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、前項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があつた日(二以上の市町村の長の公告があつたときは、最後の公告があつた日)から起算して十日を経過した日までしなければならない。
- 3.法第三十七条第一項の公告があつた日は、第一項の規定による掲示の期間の満了日とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第8条は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第三十七条第一項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なつた日から起算して十日間、工業団地造成事業を施行すべき…」で始まります。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の公布日は昭和40年5月14日です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第8条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第7条です。
- 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第8条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000157 - 本サイト収録
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000157/8
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