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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第9条(製造業、運送業、倉庫業その他の事業の指定)

  1. 法第四十五条第一項の政令で定める製造業、運送業、倉庫業その他の事業は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一別表に掲げる製造業
  3. 二鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の規定による鉄道事業
  4. 三軌道法(大正十年法律第七十六号)の規定による軌道を敷設して経営する事業
  5. 四道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自動車運送事業
  6. 五海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定による船舶運航事業
  7. 六倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の規定による倉庫業
  8. 七自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の規定による自動車ターミナル事業
  9. 八電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業又は発電事業
  10. 九ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の規定によるガス事業

この条文の基本情報

製造業、運送業、倉庫業その他の事業の指定とは何ですか?

定義製造業、運送業、倉庫業その他の事業の指定とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の政令で定める製造業、運送業、倉庫業その他の事業は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第9条(製造業、運送業、倉庫業その他の事業の指定)は、日本の近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第四十五条第一項の政令で定める製造業、運送業、倉庫業その他の事業は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令の公布日は昭和40年5月14日です。
  4. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第9条の前の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第8条です。
  6. 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第9条の次の条は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000157
  • 本サイト収録近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(昭和四十年政令第百五十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000157/9

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